告示令和7年8月27日

道路の供用開始(北海道開発局告示第七十五号)

掲載日
令和7年8月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
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道路の供用開始(北海道開発局告示第七十五号)

令和7年8月27日|p.5

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○北海道開発局告示第七十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
防衛大臣中谷元
日時令和七年九月十一日(予備、同月十二日
から同月十四日)の〇七〇〇から一七〇
○まで
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度三、〇四八
メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十七日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年八月二十七日
北海道開発局長遠藤達哉
路線名
用 開 間
図面縦覧場所
四十四号、
1420号、 北海道釧路郡釧路町木場三丁目三番一から同町中央一丁北海道開発局及び
北海道開発局及び同局釧路
百七十二号及
目一番三まで
開発建設部
び三百九十一
日号
供用開始の期日令和七年八月二十七日五時
読み込み中...
道路の供用開始(北海道開発局告示第七十五号) - 第5頁
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