告示令和7年8月27日

海上における射撃訓練の実施(防衛省告示第百九十七号)

掲載日
令和7年8月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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海上における射撃訓練の実施(防衛省告示第百九十七号)

令和7年8月27日|p.5

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○防衛省告示第百九十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
地系の数値である。
は、
14
1
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
11
艦艦
17
10.0
0.00
B
10
1
**
令和七年八月二十七日
防衛大臣中谷元
日時令和七年九月一日、同月二日及び同月五
日(予備、同月六日及び同月七日)の毎
日〇七〇〇から二一〇〇まで
区域若狭湾北方の次の から までの四地点
を順次結んだ線並びに 及びエ の二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
17北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(1)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(ウ 北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1 北緯三六度四〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施(防衛省告示第百九十七号) - 第5頁
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