会社公告令和7年8月27日

株式会社ハマシンフーズ特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年8月27日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月27日発行の官報(本紙 第1536号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ハマシンフーズの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社ハマシンフーズ特別清算協定認可決定

令和7年8月27日|p.23

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特別清算協定認可
第1536号
報報
官口
28 78年7日7日曜日
令和7年(ヒ)第3002号
群馬県伊勢崎市富塚町1013番地
清算株式会社株式会社ハマシンフーズ
代表清算人中条賢司
1決定年月日令和7年8月6日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社ハ
マシンフーズ(以下「清算株式会社」とい
う)に対する本特別清算手続開始決定日ま
での原因に基づいて発生した債権(以下「協
定債権という)とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定
確定時に全額免除を受ける.
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
区丸の内1-9-2グラントウキョウサ
ウスタワー13階)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第
3.1で定義する関係者債権に該当しない
ものをいう。
2一般債権の弁済及び放棄
(1)一般債権の弁済
清算株式会社は、各一般債権者に対し、
本協定認可決定確定日から2ヶ月以内
に、本協定認可決定確定時に清算株式会
社が有する資産総額から、本特別清算手
続が結了するまでに発生し又は発生する
ことが見込まれる一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算手続
に係る清算株式会社に対する費用請求権
に基づく債権、特別清算手続のために清
算株式会社に対して生じた債権の合計額
を控除した残額を弁済原資として、別紙
「債権額一覧表」記載の各債権額に応じ
て按分した額を弁済する.
(2)一般債権の放棄
各一般債権者は、上記(1)の弁済を受け
たときに、その余の一般債権をすべて放
棄する。なお、上記(1)の弁済原資が存し
ない場合、弁済原資が存しない旨の通知
を清算株式会社が各一般債権者に通知し
たときに、各一般債権者は一般債権をす
べて放棄する。
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、これを
清算株式会社が換価した上、各一般債権
者に対し、その換価代金から必要な費用
を控除した残額を追加弁済原資として、
別紙「債権額一覧表記載の各一般債権
額に応じて按分した額を弁済する。この
場合、当該追加弁済の範囲においては、
上記(2)による放棄の効力は失われるもの
とする。
第3関係者債権
1関係者債権の定義
関係者債権とは、協定債権のうち、中条
賢司及び中条真澄が清算株式会社に対して
有する各債権をいう。
2関係者債権についての放棄
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)
以上
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株式会社ハマシンフーズ特別清算協定認可決定 - 第23頁
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