告示令和7年8月26日
農林水産省告示第千二百四十五号(11件)
掲載日
令和7年8月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第千二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町東
田代字牟田良八二八の一八、八二八の二九、八
三〇、八三一、宇山田七四〇の一、七四〇の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇牟田良八二八の一八・八二八の二九・
八三〇・八三一(以上四筆について次の図
に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び伊万里市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
▽保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原宇
山田甲二九一一の七、甲二九一一の四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山田甲二九一一の四八(次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十七号
○農林水産省告示第千二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所静岡県御殿場市東田中宇
長尾三八七一の一(次の図に示す部分に限る。)、
三二五八から三二六一まで、三二六七、三八八
一・
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字長尾三二五九・三二六〇・三二六七・三
八七一の一(以上四筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を静岡県庁及び御殿場市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字
桂一四〇の一、字上山八三九から八四一まで、
八四三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
保安林の所在場所静岡県沼津市石川字コガ
子九六四の一(次の図に示す部分に限る。)、九
六二の一一、九七六の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字コガ子九六二の一一・九六四の一・九七
六の二(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を静岡県庁及び沼津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十九号
○農林水産省告示第千二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所富山県富山市山田数納字
越登五の二・五の三・九の四から九の六まで・
九の九から九の一二まで・九の一四・九の一八
から九の二〇まで・一〇の一九・一二の一・一
二の七(以上十六筆について次の図に示す部分
に限る。)、一の一、一の二、二の四、二の五、
五の一、六、七の一、七の四、八の一、九の一
三、九の一五、九の一六、一〇の一、一〇の二、
一〇の六、一〇の八から一〇の一〇まで、一〇
の一二、 一〇の一四、 一〇の一五、一〇の一八、
一〇の二七、一〇の二八、宇北尾五三〇から五
三六まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を富山県庁及び富山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県大洲市東宇山甲六
五二の二、甲七八〇の一、甲七八五、甲七八九
の一、甲九二〇、乙二五二、乙三九〇
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第千二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所愛媛県新居浜市別子山字
瓜生野乙二一九の九、乙二四七の二、乙二五〇
の一、乙二五一、乙二五二の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇瓜生野乙二一九の九・乙二五〇の一・
乙二五一・乙二五二の四(以上四筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び新居浜市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県北九州市門司区大
字畑二三六五の一・二四七六の二(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県飯塚市弥山字割石
七九の一(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県飯塚市天道字天神
森二七二、字大谷二八六、二八八、二九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所滋賀県長浜市木之本町金
居原字落谷一六五七の九六、一六五七の一〇〇、
一六五七の一〇二、一六五七の一〇六、一六五
七の一〇八、一六五七の一〇九、一六五七の一
一一、一六五七の一一二、一六五七の一一四、
一六五七の一一五、一六五七の一一七、一六五
七の一二九、 一六五七の一三〇、 一六五七の一
四九、一六五七の一五〇、宇須亦一六八一の八
九、一六八一の一三八、一六八一の一四五、一
六八一の一四六、字口ノ裏一七一八の六五、一
七一八の六八、一七一八の七三、一七一八の七
四、一七一八の七七、一七一八の一三五、一七
一八の一四〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び長浜市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所京都府舞鶴市宇野村寺小
宇善寿寺二〇七の一、二〇七の二、二〇八から
二一三まで、一〇〇〇四、一〇〇〇五の一、一
〇〇〇六から一〇〇二一まで、一〇〇二一の一
から一〇〇二一の四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
小字善寿寺二〇七の一・二〇七の二・二
〇八・二一〇・二一一・二一三・一〇〇〇
四・一〇〇二一・一〇〇二一の一から一〇
〇二一の四まで(以上十二筆について次の
図に示す部分に限る。)、二〇九
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、 そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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