会社公告令和7年8月26日

清算株式会社株式会社ティーアイ企画の特別清算協定条項

掲載日
令和7年8月26日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月26日発行の官報(本紙 第1535号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ティーアイ企画の特別清算(協定内容)。掲載ページ: p.20。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定内容)

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清算株式会社株式会社ティーアイ企画の特別清算協定条項

令和7年8月26日|p.20

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第1定義
本協定の対象となる債権は、清算株式会
社に対する債権のうち、一般の先取特権そ
の他一般の優先権がある債権、特別清算の
手続のために清算株式会社に対して生じた
債権、及び特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いた債権
[以下「協定債権」という。)であり、同債
権を有するものを協定債権者という。
第2一般条項
1弁済の内容
清算株式会社は、弁済原資である
15,707.053円について、協定別表記載の協
定債権者に対し、それぞれ同別表「弁済額」
欄記載の各金額を、協定の認可決定が確定
した日の属する月の翌々月の末日までに支
払う。
2権利の変更
協定債権者は、前記1の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額(各協定債権に対する利息、損害金の
一切を含む。)から各弁済額を控除した残額
につき、その債務を免除する。
3調整条項
前記1の弁済の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社
はこれを速やかに換価し、協定債権者に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残
額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済
する。
この場合においては、協定債権者が前期
2の規定により行った残債務の免除は、新
たにされた弁済の限度において効力を失う
ものとする。
4その他の事項
(1)弁済の場所
協定に基づく弁済は、各協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。振込手数料は、清算株式
会社の負担とする。
ただし、協定債権者が振込口座を指定
しない場合には、清算人代理の事務所住
所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号
小寺プラザ12階)において弁済を行う。
(2)端数の処理
割合弁済の結果生じる1円未満の単数
は切り捨てるものとする。
(3)その他の処理
振込手数料額の変動、特別清算に伴う
予納郵券の返還等の理由により、前記1
の規定による弁済後、20万円に満たない
端数が発生した場合には、これらについ
て申立代理人の報酬とする。
(別表添付省略)
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清算株式会社株式会社ティーアイ企画の特別清算協定条項 - 第20頁
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