会社公告令和7年8月26日

特別清算協定認可決定の公告(清算株式会社明邦)

掲載日
令和7年8月26日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月26日発行の官報(本紙 第1535号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社明邦の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定の公告(清算株式会社明邦)

令和7年8月26日|p.19

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2026号
東京都新宿区早稲田鶴巻町110番地
清算株式会社株式会社明邦
代表清算人高野加寿江
1決定年月日令和7年8月8日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社明
邦(以下「清算株式会社」という)に対す
る本特別清算手続開始決定日までの原因に
基づいて発生した債権(以下「協定債権」
という)とする。
19日 19日 日
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定
確定時に全額免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
61
区丸の内1-9-2グラントウキョウサ
ウスタワー13階)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2協定債権の弁済及び放棄
1協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、
本協定認可決定確定時に清算株式会社が有
する資産総額から、本特別清算手続が結了
するまでに発生し又は発生することが見込
まれる一般の先取特権その他一般の優先権
がある債権、特別清算手続に係る清算株式
会社に対する費用請求権に基づく債権、特
別清算手続のために清算株式会社に対して
生じた債権の合計額を控除した残額を弁済
原資として、別紙「債権額一覧表」記載の
各協定債権額に応じて按分した額を弁済す
る。
2協定債権の放棄
各協定債権者は、上記1の弁済を受けた
ときに、その余の協定債権をすべて放棄す
る。なお、上記1の弁済原資が存しない場
合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株
式会社が各協定債権者に通知したときに、
各協定債権者は協定債権をすべて放棄す
る。
3追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新
たな財産が発見されたときは、これを清算
株式会社が換価した上、各協定債権者に対
し、その換価代金から必要な費用を控除し
た残額を追加弁済原資として、別紙「債権
額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按
分した額を弁済する。この場合、当該追加
弁済の範囲においては、上記2による放棄
の効力は失われるものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定の公告(清算株式会社明邦) - 第19頁
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