その他令和7年8月26日

官報号外第192号 施行期日等に関する規定(区域指定リスト)

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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官報号外第192号 施行期日等に関する規定(区域指定リスト)

令和7年8月26日|p.16-17

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令和7年8月26日火曜日官(号外第192号)
び五から十三まで、三十二番一から八まで、
三十三番一から五まで、三十四番一から七ま
で、三十五番一から四まで、三十六番一から
四まで、四十二番一から三まで、四十三番一
から四まで、 四十五
番一から三まで、五、八、九及び十三から二
十まで、 四十六番一、二、四及び五、四十七
番一及び二、四十八番一から三まで、四十九
番一及び二、五十番一及び三から五まで、五
十一番一及び二、五十二番、五十三番二及び
三、五十四番一及び二、五十五番一及び二、
五十六番、五十七番一から三まで、五十八番
一から四まで、五十九番一及び四から六まで、
六十番一から三まで、八及び十四から二十五
まで、六十一番一から十まで、六十二番一か
ら四まで、六及び七、六十三番一から七まで
及び十から二十三まで、 六十四番一、二、四
から七まで、十から十七まで及び十九から二
十一まで、六十八番二、七十三番一から九ま
で、七十四番一及び三から五まで、七十五番
一から七まで、七十六番一から十まで、七十
七番並びに七十八番に限る。)
三まで及び五から十まで並び11五十六番一、
二及びmから七までを除く。)、 三井 (七十九
番一から三まで、 八十番一から四まで、 八十
一番一及び二、 八十二番一及び二、 百十七番
一からpuまで、 百十八番一から六まで、 百十
九番一から三まで、 五及び十から十二まで、
百二十番一から三まで並び1-八十一番一及び
百十七番一に隣接する国有地11限る。)及び来
運 (十六番一から九まで、 二十一番一、五及
び十から十二まで、 二十二番一から四まで、
二十三番一、二十四番五、八十番一から十七
まで、八十一番一から十六まで、八十二番一
から三まで、 八十三番一から十五まで、 八十
四番一から五まで、八十五番一から五まで、
八十六番一から十二まで、 八十七番一から三
まで及び七から二十まで、 八十八番一から十
八まで、 八十九番二、 五から七まで及び十一
から十八まで、九十一番一から十四まで、一九.
十三番二からpulまで、 六から十八まで、 二十
から二十五まで及び二十七、 九十四番二から
十二まで及び十四から十六まで、 九十五番一
及び二、 九十七番一及び二、 九十八番一及び
四、 九十九番、 百番一から三まで、百一番一、
百二番、百五番一及び三から七まで、百六番
一から三まで、百七番一から七まで、百八番
一から十一まで、百十番一及び三から五まで、
百十一番一及び三から五まで、 百十二番、
十三番一、二及びDHから十四四まで、百十四番
一、二、一14から十八まで、二十から二十三ま
で及び二十五から三十まで、 百十五番一及び
二、百十六番、百十七番一、二、六、十三、
十六及び十七、 百十八番一から三まで、 五、
七から十五まで、百二十番一から三まで、百
二十一番一、二、四及び五、百二十二番一及
ぴ四から十二まで、 百二十三番一から十八ま
で、百二十四番一から七まで、百二十五番一
及び三から五まで、百二十六番一から五まで、
百二十七番一及び三から十六まで、 百二十八
番一及び四、百二十九番一から三まで、百三
十番一及び三から七まで、百三十一番一から
79まで、 百三十二番一、 三から五まで、 七、
17金和7年8月26日大曜三官報(局3第192号
この告示は、公布の日から施行する。
$1則
p.16 / 2
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官報号外第192号 施行期日等に関する規定(区域指定リスト) - 第16頁
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