その他令和7年8月26日

公正取引協議会規約

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.10
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公正取引協議会規約

令和7年8月26日|p.10

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01 261 日本 日本 日本/時号
(2)(略)
(3)公正取引委員会及び消費者庁長官に対
する認定及び承認の申請並びに届出に関
すること。
(違反に対する調査)
第5条(略)
2公正取引協議会は、規則に定めるところ
により、この規約に参加する事業者の団体
に対し、前項に規定する調査を委託するこ
とができる。
3事業者は、前2項の調査に協力しなけれ
ばならない。
4 (略)
5第1項の調査の手続は、規則に定めると
ころによる。
6(略)
7 前項に規定する者の選任手続は、 規則に
定めるところによる。
(違反に対する措置)
第6条(略)
2(略)
3公正取引協議会は、事業者が前項の規定
に違反していると認めるときは、当該事業
者に対し、300万円以下の違約金を課し、
公正取引協議会の構成員である資格を停止
し、 除名処分をし、 又は消費者庁長官に対
し、必要な措置を講ずるよう求めることが
できる。
4公正取引協議会は、第1項及び前項に規
定する措置(警告を除く。)を採ろうとする
ときは、当該事業者に対し、あらかじめ期
日及び場所を指定し、並びに事案の要旨及
び規約の適用条項を示して事情聴取をしな
ければならない。事情聴取に際しては、当
該事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出
する機会が与えられなければならない。
(2)(略)
(3)消費者庁長官及び公正取引委員会に対
する認定及び承認の申請並びに届出に関
すること。
(違反に対する調査)
第5条(略)
2事業者は、前項の調査に協力しなければ
ならない。
3 (略)
4第1項の調査の手続及び調査を行う者の
選任手続は、規則に定めるところによる。
5 (略)
(違反に対する措置)
第6条(略)
2(略)
3公正取引協議会は、事業者が前項の規定
に違反していると認めるときは、当該事業
者に対し、300万円以下の違約金を課し
公正取引協議会の構成員である資格を停止
し、 若しくは除名し、 又は消費者庁長官に
対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭
和37年法律第134号)の規定に従い適当な
措置を講ずるよう求めることができる
4公正取引協議会は、第1項及び前項に規
定する措置(警告を除く。)を採ろうとする
ときは、当該事業者に対し、あらかじめ期
日及び場所を指定して、事情聴取をしなけ
ればならない。事情聴取に際しては、当該
事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出す
る機会が与えられなければならない。
5 公正取引協議会は、事業者が正当な理由
なく事情聴取の期日に出席せず、かつ、再
度指定した事情聴取の期日にも出席しない
場合は、前項の規定にかかわらず、事情聴
取を経ないで措置を講ずることができる。
6 公正取引協議会は、 事業者が前条第4項
5公正取引協議会は、前条第3項の警告を
の警告に従っていないと認めるときは、当
した場合において、その警告を受けた事業
該事業者に対し、30万円以下の違約金を課
者がその警告に従わないときは、当該事業
すことができる。
者に対し、30万円以下の違約金を課するこ
とができる。
7公正取引協議会は、事業者が第3条の規
定に違反する行為を行った場合において、
当該事業者が所属する団体による指導その
他の措置を講ずることが適当であると認め
るときは、当該団体に対し、必要な措置を
講ずるよう求めることができる。
8公正取引協議会は、第1項、第3項及び
6公正取引協議会は、第1項、第3項及び
第6項の規定による措置を講じたときは、
前項の規定による措置を講じたときは、そ
その旨を文書をもって遅滞なく消費者庁長
の旨及びその措置の内容を遅滞なく文書を
官に報告するものとする。
もって消費者庁長官に報告するものとす
る。
(措置に対する異議の申立て)
(措置に対する異議の申立て)
第7条前条第1項に基づく警告若しくは違
第6条の2前条第1項に基づく警告又は違
約金、前条第3項に基づく違約金、資格停
約金、前条第3項に基づく違約金、資格停
止若しくは除名処分又は前条第6項に基づ
止又は除名処分若しくは前条第5項に基づ
く違約金の措置を受けた事業者が、これら
く違約金の措置を受けた事業者が、これら
の措置に対し異議がある場合は、これらの
の措置に対し異議がある場合は、これらの
措置に係る文書の送付があった日から10日
措置に係る文書の送付があった日から10日
以内に、公正取引協議会に対し、文書によ
以内に、公正取引協議会に対し、文書によ
り異議の申立てをすることができる。
り異議の申立てをすることができる。
2~4(略)
2~4 (略)
(措置内容等の公表)
(措置内容等の公表)
第8条(略)
第6条の3 (略)
(規則の制定)
(規則の制定)
第9条(略)
第7条(略)
2前項の規則を定め又は変更しようとする
2 前項の規則を定め又は変更しようとする
ときは、公正取引委員会及び消費者庁長官
ときは、消費者庁長官及び公正取引委員会
の承認を受けるものとする。
の承認を受けるものとする。
附則
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ
た日から施行する。
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公正取引協議会規約 - 第10頁
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