化粧石けんの表示に関する公正競争規約の変更内容(別記)
令和7年8月26日|p.6
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化粧石けん公正取引協議会(委員長宮崎悌二)の申請に係る化粧石けんの表示に、関する公正
競争規約の一部変更を令和七年七月三十日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
化粧石けんの製造業、販売業等
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
化粧石けんの表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分 (以下、 変更前の欄にあっては 「変更部分」 と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
一 変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、 当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
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更
後後
第十三条の二第一項第
一号
[略]
普通地方公共団体の長等(地方
自治法第二百四十三条の二の八
第一項に規定する普通地方公共
団体の長等を10う。以下この項
及び次項にお11て同じ。)
第十三条の二第一項第
二号及び第三号
一項第
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
合併特例区の長等(市町村の合
併の特例に関する法律(平成十
六年法律第五十九号)第四十七
条において準用する地方自治法
第二百四十三条の二の八第一項
に規定する合併特例区の長等を
10う。以下この項及び次項にお
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10て同じ。)
[略]
[略]
[略]
第十三条の二第一項第
一号
第十三条の二第一項第
二号及び第三号
[同上]
[同上]
普通地方公共団体の長等(地方
自治法第二百四十三条の二の七
第一項に規定する普通地方公共
団体の長等を10う。以下この項
及び次項にお11て同じ。)
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
合併特例区の長等(市町村の合
併の特例に関する法律(平成十
六年法律第五十九号)第四十七
条において準用する地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
に規定する合併特例区の長等を
10う。以下この項及び次項にお
10て同じ。)
[同上]
[同上]
[同上]
(定義)
14
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第2条 (略)
2 (略)
100
び陳列物又は実演による広告
その
(3)ポスター、看板(プラカード及び建物
又は電車、自動車等に記載されたものを
含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、
その他これらに類似する物による広告及
14
OF
のを含む。)
て行う広告その他
の表示であって、次に掲
10
て行う広告その他の表示であって、次に掲
する化粧石けんの取引
11
10
100この規約で「表」
91
るための手段として、
3 この規約で「表示」とは、 顧客を誘引す
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事業者が自己の供給
げるものをいう。
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は包装による広告その他
(1)商品、容器又は包装による広告その他
の表示及びこれ
の表示及びこれらに添付した物による広
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告その他の表示
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(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書
面その他これらに類似する物による広告
その他の表示(ダイレクトメール、ファ
クシミリ等によるものを含む。)及び口頭
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10
(電話によるも
10
(電
による広告その他の表示(電話によるも
19
>
現在
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(定義)
第2条 (略)
2 (略)
(略)