告示令和7年8月26日

家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
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家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示

令和7年8月26日|p.7

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附則
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ
た日から施行する。
ノ公正取引委員会
○公正取弓委員会告示第八号
人消費者庁
消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約(昭和五十九年公正取引委員会告
示第十一号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年八月二十六日公正取引委員会委員長茶谷栄治
消費者庁長官堀井奈津子
一洗剤・石けん公正取引協議会(会長長谷部佳宏)の申請に係る家庭用合成洗剤及び家庭用石け
んの表示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年七月三十日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの製造業、販売業等
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする
一変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
二変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
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家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示 - 第7頁
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