告示令和7年8月25日

防衛省告示第百八十九号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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防衛省告示第百八十九号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和7年8月25日|p.4

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○防衛省告示第百八十九号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年八月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から までの六点を
順次結んだ線並びに 及び の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(1)北緯四〇度五三分一〇秒
東経一四三度一三分四六秒
変更後
四百六十
11
十一
11
未丙
10
11
11
変更前
七十八番二号二階
1.
大阪府堺市西区浜寺元町四14四百
11
十一
11
10
11
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防衛省告示第百八十九号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第4頁
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