告示令和7年8月25日

保安林の指定(5件)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定(5件)

令和7年8月25日|p.3-4

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○農林水産省告示第千二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長崎県南島原市北有馬町
丁字中山田三一一四、 三一一七の一、三一二五、
三一三〇、三一三一、三一三二の一、三一三三、
三一三四、字八之久保三四八二の一、三四八二
の二、三四八三、三四八四、三四八九、三四九
〇、三四九一の一、三四九一の二、三四九二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中山田三一一四三一一七の一三一
二五・三一三一・三一三二の一・三一三
三・三一三四(以上七筆について次の図に
示す部分に限る。)、字八之久保三四八二の
一・三四八二の二・三四八四・三四八九・
三四九〇・三四九一の一・三四九二(以上
七筆について次の図に示す部分に限る。)、
三四八三、三四九一の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長崎県庁及び南島原市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長崎県長崎市高浜町字馬
遊一二六二の一、一二六四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字馬遊一二六二の一・一二六四の一(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十一号
○農林水産省告示第千二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区牧
野字笹尾三二四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神
奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県郡上市美並町上田
宇中洞二三四七、二三四八、二三五八、二三五
九.
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山口県周南市大字巣山字
向ケ迫一二三一八、一二三一九、一二三二二、
一二三二三、一二三二五、一二三二七、一二三
二八、一二三三一の一、一二三三一の二、一二
三三二の一、一二三三三の一、一二三三三の二、
字向ケ佐古一二三二〇、一二三二一、一二三二
四、 一二三二六、 一二三二九、 一二三三〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇向ケ迫一二三一八・一二三一九・一二
三二二・一二三二五・一二三二七・一二三
三一の一・一二三三一の二・一二三三三の
一・一二三三三の二・字向ケ佐古一二三二
〇一二三二一一二三二四一二三三
六・一二三二九・一二三三〇(以上十五筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山口県庁及び周南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定(5件) - 第3頁
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