告示令和7年8月25日

習慣性がある医薬品の指定の一部改正(セベタプロスト等)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

習慣性がある医薬品の指定の一部改正(セベタプロスト等)

令和7年8月25日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
のに限る。
(1)}}(541(略)
(542)|
(542)セベタプロスト
10
(1050)|
ボルノレキサント
(1051)|
(1253)|
(略)
九(略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
そ剤を除く。)。 ただし、 二以上の有効成分
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
のに限る。
(1)}}(541(略)
(新設)
(略)
(新設)
九 (略)
○厚生労働省告示第二百三十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第五十条第十一号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品
(昭和三十六年厚生省告示第十八号) の一部を次の表のように改正する。
令和七年八月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
政政
改正後
(略)
四十
四十ボルノレキサント及びその製剤
四十一~四十四 (略)
政五
改正{前
一~三十九 (略)
(新設)
四十~四十三 (略)
読み込み中...
習慣性がある医薬品の指定の一部改正(セベタプロスト等) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →