告示令和7年8月25日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の指定の一部を改正する告示

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の指定の一部を改正する告示

令和7年8月25日|p.2

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○厚生労働省告示第二百二十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年八月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
法規的告示
ネ~ヒ(略)
(3)~(5) (略)
2~6 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の指定の一部を改正する告示 - 第2頁
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