その他令和7年8月25日

無線局の検査実施要領及び備付書類に関する事項

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線局の検査実施要領及び備付書類に関する事項

令和7年8月25日|p.70-71

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
OL (各161號 月 月 月 月 日 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1 19911 11
注備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電
注免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的
子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表
方法により記録されている場合は「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表
示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌である
示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
ときは、「表示」とあるのは、「再生」とする。
3無線設備等
3[同左]
一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局
一[[同左]
の場合を除く。)
検査の項目
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
検査の項目
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
1 無線局事項書関係
1 [同左]
(1)免許人の氏名又
免許記録及び申請書の添付書類等
[略]
(1) [同左]
免許状又はその電磁的記録による
[同左]
は名称並びに住所
(写しを含む。)により、その記載事
写し(無線航行移動局を除く。)及び
項を照合し、確認する。
申請書の添付書類等(写しを含む。)
により、その記載事項を照合し、確
認する。
(2) 無線設備の設置
無線設備の設置場所 (無給電中継
[略]
(2) [同左]
無線設備の設置場所(無給電中継
[同左]
場所(常置場所)
装置の設置場所を含む。)を免許記録
装置の設置場所を含む。)を免許状又
及び無線局事項書の写しと照合し、
はその電磁的記録による写し (無線
確認する。
航行移動局を除く。)及び無線局事項
書の写しと照合し、確認する。
[2略]
[2同左]
[一の二~三略]
[一の二~三同左]
第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領
第2[同左]
[1略]
[1同左]
2法第60条の時計及び備付書類等
2[同左]
検査の項目
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
検査の項目
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
[1 同左]
2 備付書類
2 [同左]
(1) 免許記録
備付け(掲示を含む。)の有無等を
備付け及び掲示の有無等
(1) 免許状
備付けの有無等を調べる。
備付けの有無等が法令の
調べる。備付けは、施行規則第38条
が法令の規定を満足しない
規定を満足しないときは、
第1項の表注-(掲示にあっては、
ときは、「不可」とする。
「不可」とする。
同条第2項)に掲げる方法によるも
のとなっているか確認する。
[(2) 略]
[(2) 同左]
(3)その他の書類免備付けの有無及び現行化の適否を備付けの有無が法令の規
備付けの有無が法令の規
(3)[同左]
・備付けの有無及び現行化の適否を備付けの有無が法令の規
調べる。
定を満足しないときは、「不
調べる。
定を満足しないとき(注)
可」とする。
なお、当該書類が電磁的方法によ |は、「不可」とする。
請書の添付書類の
り記録されたものであるときは、当
(告161號 日數日 日數日 日 日 日 日 日 号 17
注備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電
子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表
示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌である
ときは、「表示」とあるのは、「再生」とする。
3無線設備等
一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認
[2略]
[二・三略]
第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中縁局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地
局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衝星通
信を行う地球局の検査実施要領
[1略]
2法第60条の備付書類
注 「電子計算機その他の機器を備え付
けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
3[同左]
一 [同左]
検査の項目
1 免許記録
具体的な検査の実施方法等
備付けの有無等を調べる。備付け
は、施行規則第38条第1項の表の注
1 (掲示にあっては、同条第2項)
に掲げる方法によるものとなってい
るか確認する。
検査の成績
備付けの有無等が法令の
規定を満足しないときは、
「不可」とする。
免許申請書の添付
書類の写し、変更申
2 その他の書類
備付けの有無の適否を調べる。
備付けの有無が法令の規
定を満足しないときは、「不
「可」とする。
検査の項目
1 無線局事項書関係
具体的な検査の実施方法等
は名称並びに住所
(1)免許人の氏名又
免許記録及び申請書の添付書類
(写しを含む。)により、その記載事
項を照合し、確認する。
(2) 無線設備の設置
場所
[(3) (4) 略]
(船舶局に限る。)
(5) 船舶関係事項
と照合し、確認する。
免許記録及び無線局事項書の写し
次の事項について、免許記録、無
線局事項書の写し、船舶国籍証書、
船舶検査証書、運航許可書等と照合
し、確認する。
[1~9 略]
検査の成績
[略]
[略]
[略]
検査の項目
1 免許状
2 [同左]
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
備付けの有無等を調べる。なお、
免許状に代えてその電磁的記録によ
る写しを備え付けているときは、当
該写しを表示できる備付けの電子計
算機その他の機器により表示して調
べる。
備付けの有無等が法令の
規定を満足しないとき(注)
は、「不可」とする。
備付けの有無の適否を調べる。
なお、当該書類が電磁的方法によ
り記録されたものであるときは、当
備付けの有無が法令の規
定を満足しないとき(注)
は、「不可」とする。
検査の項目
1 [同左]
(1) [同左]
(2) [同左]
[(3)・(4) 同左]
(5) [同左]
[2同左]
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
免許状及び申請書の添付書類(写
しを含む。)により、その記載事項を
照合し、確認する。
照合し、確認する。
免許状及び無線局事項書の写しと
[同左]
[同左]
次の事項について、免許状、無線
局事項書の写し、船舶国籍証書、船
舶検査証書、運航許可書等と照合し、
確認する。
[1~9 同左]
[同左]
写し、 変更の届出
書の添付書類等の
録等
計算機その他の機器により表示して
[二・三同左]
p.70 / 2
読み込み中...
無線局の検査実施要領及び備付書類に関する事項 - 第70頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →