その他令和7年8月25日
食品添加物の規格基準(ステビア抽出物、香辛料抽出物等の改正リスト)
掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
号外p.62
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食品添加物の規格基準(ステビア抽出物、香辛料抽出物等の改正リスト)
令和7年8月25日|p.62
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六十五~八十九(略)
(削る)
(削る)
九十~九十三 (略)
(削る)
(削る)
九十四~百 (略)
百一α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア(ステビア抽出物(第百五十六号のステ
ビア抽出物をいう。)から得られた、α-グルコシルステビオシドを主成分とするものをいう。)
百二~百十三 (略)
百十四香辛料抽出物(アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョ
ウ、ウコン、オールスパイス、オレガノ、オレンジピール、カショウ、カッシア、カモミール、
カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、クチナシ、クミン、クレソ
ン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサフラス、サフラ
ン、サボリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニ八(ーベリー、ショ
ウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソー11ル、タイム、タマネ
ギ、タマリンド、タラゴン、チャイブ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、二ガヨモギ、ニジェ
ラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、八一ツカ、バニラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグ
リーク、 ペパーミント、 ホースミント、 マジョラム、 ミョウガ、 ラベンダー、 リンデン、 レモ
ングラス、11モンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はワサビから抽出し、又はこれ
を水蒸気蒸留して得られたものをいう。ただし、第三十四号のウコン色素、第四十四号のオレ
ガノ抽出物、 第四十二号のオレンジ色素、 第六十二号のカラシ抽出物、 第七十三号のカンゾウ
抽出物、 第七十000号のカンゾウ油性抽出物、 第九十三号のクチナシ黄色素、 第百七号のクロー
ブ抽出物、第百二十七号のゴマ油不けん化物、第百四十九号のショウガ抽出物、第百六十一号
の精油除去ウイキョウ抽出物、第百六十二号のセ11ヨウワサビ抽出物、第百六十五号のセージ
抽出物、第百七十三号のタマネギ色素、第百七十一四号のタマ10ンド色素、 第百七十五号のタマ
リンドシードガム、第百八十号のタンニン(抽出物)、第百九十三号のトウガラシ色素、第百
九十四四号のトウガラシ水性抽出物、第二百十二号の二ガヨモギ抽出物、第二百十四四号のニンジ
ンカロテン及び第三百二十七号のローズマリー抽出物を除く。)
百十五酵素処理イソクエルシトリン(ルチン酵素分解物(第三百二十号のルチン酵素分解物を
いう。)から得られた、α―グ八コシ八Tソクエ二十シトリンを主成分とするものをいう。)
百十六酵素処理ナリンジン(ナリンジン(第二百十一号のナリンジンをいう。)から得られた、
α-グルコシルナリンジンを主成分とするものをいう。)
百十七 酵素処理へスペリジン (ヘスペリジン (第二百五十九号のへスペリジンをいう。)にシク
ロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものを
いう。)
百十八 酵素処理ルチン (抽出物) (ルチン (抽出物) (第三百二十一号の八チン(抽出物)をいう。)
から得られた、αーグルコシルルチンを主成分とするものをいう。)
百十九酵素処理レシチン(植物レシチン(第百五十三号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシ
チン(第三百十二号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、ホスファチジルグリセロールを主
成分とするものをいう。)
六十六~九十(略)
九十一グアヤク脂(ユソウボクの幹枝から得られた、グアヤコン酸、グアヤレチック酸及びβ-
レジンを主成分とするものをいう。)
九十二グアヤク樹脂(ユソウボクの分泌液から得られた、α-グアヤコン酸及びβ-グアヤコ
ン酸を主成分とするものを(1う。11
九十三~九十六 (略)
九十七 グッタハンカン (グッタハンカンの分泌液から得られた、 アミリンアセタート及びポリ
イソプ11ンを主成分とするものを11う。)
九十八 グッタペルカ (グッタペルカの分泌液から得られた、 ポリイソプレンを主成分とするも
のをいう。)
九十九~百五 (略)
百六 αーグ八コシルトランスフェラーゼ処理ステビア(ステビア抽出物(第百六十000号のステ
ビア抽出物をいう。)から得られた、 α―グルコシルステビオシドを主成分とするものをいう。)
百七~百十八 (略)
百十九香辛料抽出物(アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョ
ウ、ウコン、オールスパイス、オレガノ、オレンジピール、カショウ、カッシア、カモミール、
カラシナ、 カルダモン、 カレーリーフ、 カンゾウ、 キャラウェー、 クチナシ、 クミン、 クレソ
ン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサフラス、サフラ
ン、サボリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニパーーベリー、ショ
ウガ、スターアニス、スペアミント、11イヨウワサビ、tロリー、ソー11ル、タイム、タマネ
ギ、タマリンド、タラゴン、チャイブ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、二ガヨモギ、ニジェ
ラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、ハッカ、バニラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグ
リーク、ペハーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、110.0
ングラス、11モンバーム、ローズ、ローズマリー、ロー11ル又はワサビから抽出し、又はこれ
を水蒸気蒸留して得られたものをいう。ただし、第三十四号のウコン色素、第四十五号のオレ
ガノ抽出物、第四十六号のオレンジ色素、第六十三号のカラシ抽出物、第七十四号のカンゾウ
抽出物、第七十五号のカンゾウ油性抽出物、第九十六号のクチナシ黄色素、第百十二号のクロー
ブ抽出物、第百三十二号のゴマ油不けん化物、第百五十三号のシソ抽出物、第百五十七号のショ
ウガ抽出物、第百六十九号の精油除去ウイキョウ抽出物、第百七十号のセイヨウワサビ抽出物、
第百七十三号の0.0ージ抽出物、第百八十五号のタマネギ色素、第百八十六号のタマ10ンド色素、
第百八十七号のタマリンドシードガム、第百九十三号のタンニン(抽出物)、第二百十号のト
ウガラシ色素、 第二百十一号のトウガラシ水性抽出物、 第二百三十一号のニガヨモギ抽出物、
第二百三十三号のニンジンカロテン及び第三百五十七号のローズマリー抽出物を除く。)
百二十酵素処理イソクエルシトリン(ルチン酵素分解物(第三百四十七号のルチン酵素分解物
をいう。)から得られた、α-グ八コシ八T.ソクエ八五シトリンを主成分とするものをいう。)
百二十一 酵素処理ナリンジン (ナリンジン (第二百二十九号のナリンジンをいう。)から得られ
た、 aーグルコシルナリンジンを主成分とするものをいう。)
百二十二 酵素処理へスペリジン (ヘスペリジン (第二百八十二号のへスペリジンをいう。)にシ
クロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたもの
をいう。)
百二十三酵素処理ルチン(抽出物)(ルチン(抽出物)(第三百四十八号のルチン(抽出物)をい
う。)から得られた、α-グルコシルルチンを主成分とするものをいう。)
百二十四四酵素処理11シチン(植物レシチン(第百六十一号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レ
シチン(第三百三十九号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、ホスファチジルグリセローノレ
を主成分とするものをいう。)
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