その他令和7年8月25日

食品添加物(ウコン色素等)の製造・加工における溶媒使用制限及び残留基準

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.60
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食品添加物(ウコン色素等)の製造・加工における溶媒使用制限及び残留基準

令和7年8月25日|p.60

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09 161 日本 日本 日本人明分
2.~5.(略)-
2.~5.(略)
(略(
ウコン色素、オレガノ抽出物、オレンジ色素,カラシ抽出物,カンゾウ抽出物、カンゾウ油性抽
出物、クチナシ黄色素、クローブ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、ショウガ抽出物、
精油除去ウイキョウ抽出物、セイヨウワサビ抽出物,セージ抽出物、タマネギ色素、タマリンド
色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物、ニガヨモギ抽出物、ニン
ジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料(アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニ
ス,アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン,オールスパイス,オンガノ,オレンジビール、カショウ、
カッシア、カモミール、カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、クチ
ナシ、クミン、クンソン、クロープ、ケシノミ、ケーバー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッ
サフラス、サフラン、サポリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニ
パーベリー、ショウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、
タイム、タマネギ、タマリンド、タラゴン、チャイプ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨ
モギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニク、パジル、バセリ、ハッカ、バニラ、バブリカ、ヒソップ、
フェネグリーク、ペパーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、
レモングラス、レモンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はフサビから得られた物に限
る。以下この項において同じ。)
ウコン色素、オレガノ抽出物、オレンジ色素、カラシ抽出物、カンゾウ抽出物、カンゾウ油性
抽出物、クチナシ黄色素、クロープ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、ショウガ抽出物、
精油除去ウイキョウ抽出物、セイヨウワサビ抽出物、セージ抽出物、タマネギ色素、タマリンド
色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物、ニガヨモギ抽出物、ニン
ジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料を製造し、又は加工する場合には、次の表に掲
げるもの以外の溶媒を使用して抽出してはならない。さらに、メタノール及び2-プロバノール
にあっては50μg/g、アセトンにあっては30μg/g、ジクロロメタン及び1,2-トリクロ
ロエテンにあってはその合計量が30μg/g、ヘキサンにあっては25μg/gを、それぞれ超えて残
存しないように使用しなければならない。
亜酸化窒素
アセトン
エタノール
グリセリン
酢酸エチル
酢酸メチル
ジエチルエーテル
シクロヘキサン
ジクロロメタン
食用油脂
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
1.1,2-トリクロロエテン
二酸化炭素
1-ブタノール
2-ブタノール
2-ブタノン
ブタン
1-プロパノール
2.~5.(略)
(略)
ウコン色素、オレガノ抽出物,オレンジ色素,カラシ抽出物,カンゾウ抽出物,カンゾウ油性抽
出物、クチナシ黄色素、クローブ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、シソ抽出物、ショ
ウガ抽出物,精油除去ウイキョウ抽出物,セイヨウワサビ抽出物,セージ抽出物,タマネギ色素、
タマリンド色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物、ニガヨモギ油
出物、ニンジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料(アサノミ、アサフェチダ、アジョ
ワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン、オールスバイス、オレガノ、オレンジビール、
カショウ、カッシア、カモミール、カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、
クチナシ、クミン、クレソン、クロープ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、
サッサフラス、サフラン、サポリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュ
ニパーベリー、ショウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、
タイム、タマネギ、タマリンド、タラゴン、チャイプ、ディル、トウガラシ、ナツメゲ、ニガヨ
モギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、ハッカ、バニラ、バブリカ、ヒソップ、
フェネグリーク、ペパーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、
レモングラス、レモンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はワサビから得られた物に限
る。以下この項において同じ。)
ウコン色素、オレガノ抽出物、オレンジ色素,カラシ抽出物,カンゾウ抽出物、カンゾウ油性
抽出物、クチナシ黄色素、クロープ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、シソ抽出物、ショ
ウガ抽出物、精油除去ウイキョウ抽出物、セイヨウワサビ抽出物、セージ抽出物、タマネギ色素、
タマリンド色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物,ニガヨモギ抽
出物、ニンジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料を製造し、又は加工する場合には、
次の表に掲げるもの以外の溶媒を使用して抽出してはならない。さらに、メタノール及び2-
プロパノールにあっては50μg/g、アセトンにあっては30μg/g、ジクロロメタン及び1.
2-トリクロロエテンにあってはその合計量が30μg/g、ヘキサンにあっては25μg/gを、それ
ぞれ超えて残存しないように使用しなければならない。
亜酸化窒素
アセトン
エタノール
グリセリン
酢酸エチル
酢酸メチル
ジエチルエーテル
シクロヘキサン
ジクロロメタン
食用油脂
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
1.1.2-トリクロロエテン
二酸化炭素
1-ブタノール
2-ブタノール
2-ブタノン
ブタン
1-プロパノール
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食品添加物(ウコン色素等)の製造・加工における溶媒使用制限及び残留基準 - 第60頁
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