電波法に基づく登録申請書様式(別表第一号・第三号)
令和7年8月25日|p.52-53
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
7日 161 10 20 10 10
別表第一号(第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係)
下記のとおり、電波法第24条の3第1項の登録の更新(注3)を受けたいので、申請
1事務所の名称及び所在地(注4)
記
別表第三号(第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係)
別表第一号(第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係)
第24条の2第1項の登録
下記のとおり、電波法第24条の2の2第2項の登録の更新(注3)を受けたいので、
第24条の13第1項の登録
1 事務所の名称及び所在地 (注4)
2点検に用いる測定器その他の設備の概要(注5)
別表第三号(第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係)
登録番号
(音161第6号) 日數日 日 日 日SZEES
電波法第24条の2第4項の規定により上記のとおり登録したことを証する。(注3)
初
年月日
(注4)(何)総合通信局長
(印)
短辺(日本産業規格A列4番)
注1登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)に限り記載する。
2登録を受けた者が点検の事業のみを行う者である場合はその旨を記載する。
3外国点検事業者の登録の場合は、「電波法第24条の2第4項」とある部分は、「電波法第24
条の13第2項とする。
4「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては、沖縄総合通信事
務所長とする。
別次第五号登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が行う検査の実施項目(第十
別表第五号「同上、
六条第一項関係)
[第一略]
「第一同上。
第二法第六十条の時計及び備付書類
第二「同上、
[略]
[一同上。
一 免許記録の備付 (船舶局及び船舶地球局にあつては、 掲示を含む。)
一無線局免許状の備付け (船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局にあっては、掲示)
三・四略
[三・四同上]
[第三略]
「第三同上、
別表第七号登録検査等事業者等が行う点検の実施項目(第十九条第一項関係)
別表第七号[同上]
第一略一略[
「第一同上、
第二法第六十条の時計及び備付書類
第二「同上、
点検の種別
点検の項目
[一略]
[一同上]
舶地球局にあっては、掲示を含む。)
〔八・二同上〕
[第三略]
第三同上[
別表第八号点検結果通知書の様式(第21条関係)
別表第八号点検結果通知書の様式(第21条関係)
法第10条第2項、第18条第2項及び第73条第4項の点検を依頼した者宛て通知する点検結果通
法第10条第2項、第18条第2項及び第73条第4項の点検を依頼した者宛て通知する登録点検結
知書(総合通信局長が、この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
果通知書(総合通信局長が、この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ
る。)
(1枚目)
(1枚目)
年月日
点検を依頼した無線局の免許人
点検を依頼した無線局の免許人
又は予備免許を受けた者宛て
又は予備免許を受けた者宛て
登録検査等事業者
登録検査等事業者
の氏名又は名称(注1)
の氏名又は名称(注1)
( ) ( ) ( ) (注) (注) (注) ( ) ( ) (1)
( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
登録番号
登録番号
点検員の氏名
点検員の氏名