その他令和7年8月25日

アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.47
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アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式)

令和7年8月25日|p.47

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アマチュア無線を引き続き運用したいので申請します。
アマチュア無線を引き続き続き 申請します。
(無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第16条の
(無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第16条の
3の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。)
3の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。)
また、免許を受けたら、免許の証明書をください。
(また、上記の申請に併せて、電波法第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事
項を証明した書面の交付を請求します。(注2))
記記
記記
1申請者(注3)
1申請者(注2)
[表略]
[表同左]
2電波法第5条に規定する欠格事由(注4)
2電波法第5条に規定する欠格事由(注3)
(各16161 WB)
[表略]
[表同左]
3 免許に関する事項 (注5)
3 免許に関する事項 (注4)
[表略]
[表同左]
4電波利用料の前納(2年目以降の前払)(注6)
4電波利用料の前納(2年目以降の前払)(注5)
[表略]
[表同左]
[5 略]
[5 同左]
[備考 略]
[備考 同左]
注1 [略]
注1 [同左]
2申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。
[新設]
また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。
3~6[略]
2~5[同左]
免許事項証明書又は申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は
無線局免許状等の申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代
代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返
理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信
信用封筒を申請書に添付すること。 この場合において、 封筒は、 当該書類を封入し得るも
用封筒を申請書に添付すること。 この場合において、 封筒は、 当該書類を封入し得るもの
の(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
(第16. ) 月227
8 [略]
7 [同左]
別表第十四号第2アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式(第20条の13関係)(総合通信
別表第十四号第2[同左]
局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式)
アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式)
年月日
年月日
(何) 総合通信局長 (注1) 殿
(何) 総合通信局長 (注1) 殿
以下の事項について、 アマチュア局の変更の許可を受けたい (変更した) ので、 無線局免許
収入印紙貼付欄
手続規則第12条第1項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請(届出)します。
(注2)
□無線設備の増設・取替・変更・撤去(電波法第17条)
以下の事項について、アマチュア局の変更の許可を受けたい(変更した)ので、無線局免許
□電波の型式並びに周波数及び空中線電力(一括して表示する記号)の変更(電波法第19条)
77.4000日)2月2日
手続規則第12条第1項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請(届出)します。
47 〃948日 日數日
(無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。)
□無線設備の増設・取替・変更・撤去(電波法第17条)
□免許人住所の変更(電波法第21条)
□電波の型式並びに周波数及び空中線電力 (一括して表示する記号) の変更(電波法第19条)
□移動する局の無線設備の常置場所の変更(施行規則第43条)
(無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。)
□移動しない局の無線設備の設置場所の変更(電波法第17条)
□免許人住所の変更(電波法第21条)
□呼出符号の変更(電波法第19条)
□移動する局の無線設備の常置場所の変更(施行規則第43条)
□社団(クラブ)の定款又は理事に関する変更(施行規則第43条)
□移動しない局の無線設備の設置場所の変更(電波法第17条)
□その他の変更(19
11
□呼出符号の変更(電波法第19条)
LV
(注2)
□社団(クラブ)の定款又は理事に関する変更(施行規則第43条)
読み込み中...
アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式) - 第47頁
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