その他令和7年8月25日

無線局免許事項証明書等の交付請求書及び再交付申請書の様式に関する解説

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
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無線局免許事項証明書等の交付請求書及び再交付申請書の様式に関する解説

令和7年8月25日|p.42

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( 日 100 ( 161 161 161 10
(4)代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては,委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
[(5)略]
62の欄は、次によること。
(1)①の欄は、第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括
して請求を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合にお
いて、基幹放送局にあつては、第2条第5項第4号に掲げる基幹放送の種類による区分
を付記すること。
[(2)略]
(3)③の欄は、次によること。
ア免許事項証明書の交付請求においては、無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)
の場合は現に免許を受けている免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無線局の場
合は現に免許を受けている包括免許の番号を記載すること。
イ登録事項証明書の交付請求においては、登録局(包括登録に係る登録局の場合を除
く。)の場合は現に登録を受けている登録の番号を記載し、包括登録に係る登録局の場
合は現に包括登録を受けている登録の番号を記載すること。
[削る]
7免許事項証明書又は登録事項証明書の送付を希望するときは、請求者又は代理人の住所
の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を請
求書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折
らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
8請求書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す
ること。
別表第九号高周波利用設備の許可申請書の様式(第36条第2項関係)(総合通信局長がこの様式
に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
第1申請書
また、 電波法第100条第5項により準用する同法第14条の2の
規定により、許可記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。(注4)
短辺(日本産業規格A列4番)
14)代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
[5)同左]
6同左
11)①の欄は、第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括
して申請を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合にお
いて、基幹放送局にあつては、第2条第5項第4号に掲げる基幹放送の種類による区分
を付記すること。
[2)同左]
(3)「同左
ア免許状の再交付申請においては、無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)の場
合は現に免許を受けている免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無線局の場合は
現に免許を受けている包括免許の番号を記載すること。
イ登録状の再交付申請においては、登録局(包括登録に係る登録局の場合を除く。)の
場合は現に登録を受けている登録の番号を記載し、包括登録に係る登録局の場合は現
に包括登録を受けている登録の番号を記載すること。
(4)④の欄は、再交付を求める理由を記載すること。
7申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
8申請書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は,その欄に別紙に記載する旨を記載し,この別表に定める規格の用紙に適宜記載す
ること。
別表第九号[同左]
第1申請書
短辺(日本産業規格A列4番)
読み込み中...
無線局免許事項証明書等の交付請求書及び再交付申請書の様式に関する解説 - 第42頁
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