その他令和7年8月25日

無線局の免許事項証明書等の様式(別表第六号等)の一部

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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無線局の免許事項証明書等の様式(別表第六号等)の一部

令和7年8月25日|p.36

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98 (各161 第 月 號 月 日 日 日 日GZ 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日GZESEL # 19日1
2 承継に係る登録局 (注5)
[表略]
3添付書類(注6)
[略]
[4 略]
注1 [略]
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
合にあつては、適用しない。
(1)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
(2)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾氏名」
のように記入すること。
3届出に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。
また、 当該部分は、 電子申請等による場合にあつては、 適用しない。
4[略]
5 [略]
6 [略]
7登録事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送付を希望するときは、届出者又は
代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返
信用封筒を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るも
の(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
8 [略]
別表第六号基幹放送局の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)
[様式略]
[注1 2 略]
3免許事項証明書の用紙は、日本産業規格A列4番とする。
別表第六号の二基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局の免許事項証明書等の様式(第21条
の3、第21条の5関係)
[様式略]
[注1~3 略]
4 本産業規格A列4番とする。
別表第六号の三アマチュア局の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)
第1人工衛星等のアマチュア局及び法第5条第1項各号に掲げる者が開設するアマチュア局
以外のアマチュア局
[様式略]
注1沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。
2免許事項証明書の用紙は、日本産業規格A列5番とする。
[第2略]
2承継に係る登録局(注3)
[表同左]
3添付書類(注4)
[同左]
[4同左]
注1[同左]
[新設]
[新設]
2[同左]
3[同左]
4[同左]
[新設]
5 [同左]
別表第六号 基幹放送局に交付する免許状の様式 (第21条第1項関係)
[様式同左]
[注1・2同左]
[新設]
別表第六号の二 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局に交付する免許状の様式 (第21条第
1項関係)
[様式同左]
[注1~3同左]
[新設]
別表第六号の三アマチュア局に交付する免許状の様式 (第21条第1項関係)
第1 [同左]
[様式同左]
注 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。
[第2同左]
読み込み中...
無線局の免許事項証明書等の様式(別表第六号等)の一部 - 第36頁
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