その他令和7年8月25日

登録局の登録承継届出書の様式及び添付書類に関する規定

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.35
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登録局の登録承継届出書の様式及び添付書類に関する規定

令和7年8月25日|p.35

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⑤譲渡人の無線局の運用費の支弁方法(注9)
⑤譲渡人の無線局の運用費の支弁方法(注7)
⑥基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設
⑥基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設
備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当
備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当
該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術
該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術
的能力(注9)
的能力(注7)
5添付書類(注3)
5添付書類(注2)
[(1)~(4)略]
[(1)~(4)同左]
[6略]
[6同左]
注1[略]
注1[同左]
(合1
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
[新設]
合にあつては、 適用しない。
(1)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
(2)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請(届出)書の余白に「過納承諾
氏名」のように記入すること。
3 [略]
2[同左]
4申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ
[新設]
と。 当該部分は、 電子申請等による場合にあつては、 適用しない。
5~9 [略]
3~7[同左]
10申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送
8申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、
添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに
(會 119161 日本人1号 日本人比号 日本人比号 SE
封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
当の大きさのもの) とする。
11 [略]
9[同左]
別表第五号の三 登録局の登録承継届出書の様式 (第25条の15第2項関係) (総合通信局長がこの
別表第五号の三 登録局の登録承継届出書の様式(第25条の15第2項関係)(総合通信局長がこの
様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
登録局登録承継届出書
登録局登録承継届出書
年月日
年月日
(何)総合通信局長殿(注1)
(何)総合通信局長殿(注1)
電波法第27条の27第1項の規定により、登録局の登録人の地位を承継したので、同条第2項の
収入印紙貼付欄
「規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。
日曜日 日
電波法第27条の27第1項の規定により、登録局の登録人の地位を承継したので、同条第2項の
規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。
また、上記の届出に併せて、電波法第27条の23の規定により、登録記録に記録されている事項
を証明した書面の交付を請求します。(注3)
記記
1届出者(注4)
1届出者(注2)
CONTING PREST R STION
[六回答 (注2)
[表略]
[表同左]
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登録局の登録承継届出書の様式及び添付書類に関する規定 - 第35頁
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