特定無線局の変更等申請書様式及びその解説
令和7年8月25日|p.31
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8申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送
6申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付
番号、 送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。 この場合において、
添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに
封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
当の大きさのもの) とする。
9 [略]
7 [同左]
別表第四号の二特定無線局の変更等申請書の様式(第25条の2第1項及び第2項関係)(総合通
別表第四号の二 特定無線局の変更等申請書の様式 (第25条の2第1項及び第2項関係)(総合通
信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、 それによることができる。)
信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
特定無線局変更等申請書
特定無線局変更等申請書
(各1616- WB)
年 月 日
年月日
(何) 総合通信局長 殿 (注1)
(何) 総合通信局長 殿 (注1)
□電波法第27条の8第1項の規定により、特定無線局の変更等の許可を受けたいので、無線局
収入印紙貼付欄
免許手続規則第25条の2に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。
(注2)
□電波法第27条の9の規定により、特定無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線
□電波法第27条の8第1項の規定により、特定無線局の変更等の許可を受けたいので、無線局
局免許手続規則第25条の2に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。
免許手続規則第25条の2に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。
(注2)
□電波法第27条の9の規定により、特定無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線
局免許手続規則第25条の2に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。
報
(注3)
また、上記の申請等(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)に併せて、電波法
發酵官
第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。
(注4)
官
記記
記記
(第161 ) 黒 H 10
1 申請者(注5)
1申請者(注3)
[表略]
[表同左]
2変更等の対象となる無線局に関する事項(注6)
2変更等の対象となる無線局に関する事項(注4)
[表略]
[表同左]
[3 略]
[3同左]
注1 [略]
注1[同左]
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
[新設]
合にあつては、適用しない。
(1)免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。
31.61.800331.31.1 1.1 1988 15日
(2)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
(3)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾氏名」
のように記入すること。
3 [略]
2[同左]
4申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ
[新設]
と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。
18
5 [略]
3 [同左]