無線局免許申請書様式および記載例・注釈
令和7年8月25日|p.24-25
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(告1第1 16161 1 16161
VZ (金161 日本會) 日本人 日本人 日本人 8本人 8本人
□無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第16条の
□無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、 第16条の
2の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
2の規定により、 別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
□無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第16条の
□無線局免許手続規則第16条第1項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第16条の
3の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。
3の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。
(注3)
(注3)
また、上記の申請に併せて、電波法第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事
項を証明した書面の交付を請求します。(注4)
記(注5)
記(注4)
1申請者(注6)
1申請者(注5)
[表略]
[表同左]
2 電波法第5条に規定する欠格事由 (注7)
2電波法第5条に規定する欠格事由(注6)
[表略]
[表同左]
3免許又は再免許に関する事項(注8)
3免許又は再免許に関する事項(注7)
[表略]
[表同左]
4 (注9)
4電波利用料(注8)
① 電波利用料の前納 (注10)
①電波利用料の前納(注9)
[表略]
[表同左]
② 電波利用料納入告知書送付先 (法人の場合に限る。)(注11)
②電波利用料納入告知書送付先(法人の場合に限る。)(注10)
□1の欄と同一のため記載を省略します。
□1の欄と同一のため記載を省略します。
[表略]
[表同左]
[5 略]
[5同左]
注1 [略]
注1 [同左]
2 収入印紙については、 次によること。
2[同左]
(1) 複数の無線局を申請する場合は、 3①の欄の記載事項に対応した手数料及び第8条の
(1)複数の無線局を申請する場合は、3①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を3⑥
2第2項により合算した額の内訳が分かるように3⑥の欄に記載すること。
の欄に記載すること。
(記載例) 1局×6,200円+証明書1通×480円
(記載例) 10W 1局×6.700円
1W 1局×3,450円+証明書1通×480円
1W 1局×3,550円
合 計 10,610円
合計10,250円
(2)第8条の2第1項の規定により合算した額に相当する収入印紙を貼付する場合は、申
(2) 申請書の
(2)第8条の2第1項の規定により合算した額に相当する収入印紙を貼付する場合は、申
(2)第8条の2の規定により合算した額に相当する収入印紙を貼付する場合は,申請書の
請書の余白に当該合算した額の内訳を記載すること。
余白に当該合算した額の内訳を記載すること。
[(3)・(4)略]
[3)・(4)同左]
[3略]
[3同左]
(4)申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。
[新設]
また、 電子申請等による場合にあつては、 適用しない。
5~10[略]
4~9[同左]
11電波利用料納入告知書について、1の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に
10電波利用料納入告知書について、1の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に
送付を希望する場合に限り、注6に準じて記載すること。
送付を希望する場合に限り、注5に準じて記載すること。
12申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送
11申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に
に要する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同
第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業
者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することが
できる証票(以下「郵便切手等」という。〕を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。
この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを
希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する
料金の支払のために使用することができる証票(以下「郵便切手等」という。)を貼付した
返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得る
もの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。