その他令和7年8月25日
電波法施行規則の一部条文(無線設備の変更等に関する規定)
掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
号外p.18-p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
5総務大臣又は総合通信局長は、法第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又
は無線設備の変更の工事の許可をした場合は、 法第十八条ただし書の規定により変更検査を行
わないときを除き、当該変更又は工事の結果が法第十七条第一項の許可の内容に適合している。
と認められた後に、免許記録を変更するものとする。
6総務大臣又は総合通信局長は、法第二十条第二項、第四項(分割に係る部分に限る。)又は第
五項 (合併に係る部分に限る。)の規定により無線局の免許人の地位の承継 (承継したものとみ
なされる場合を含む。)を許可したときは、第二十条の三第九項の規定により、当該免許人の地
位を承継した者から設立登記又は変吏登記に係る登記事項証明書が提出された後に、免許記録
を変更するものとする。
第二十三条削除
(無線局の廃止の届出)
第二十四条の三〔略]
[2略]
[削る]
(無線局の変更の申請等)
第二十五条第十二条の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更の届出
を除く。)又は法第十九条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
2第二条第六項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局につ(3て、
法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。この場
合において、第二条第六項第二号又は第三号に規定する装置に係るものについては、当該航空
機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式
の共通の装置ごとに単一の申請等をすることができる。
3第-五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十七条の規定による無線設備の変更
の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。
466 略」
7第十五条の二の二第一項及び第二項の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業
計画の変更を除く。)、法第十九条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第四十三条第一
項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。
[8略]
[新設]
5免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない0.00
(免許状の再交付)
第二十三条免許人は、免許状を破損し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしよ
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなけ
ればならない。
・免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二無線局の種別及び局数
三識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
四免許の番号又は包括免許の番号
五再交付を求める理由
2前項の申請書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。
3前条第五項の規定は、第一項の規定により免許状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、
免許状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
(無線局の廃止の届出)
第二十四条の三[同上]
[2同上]
3第一項ただし書の届出に係る無線局又は特定無線局に係る返納された免許状は、当該無線局
又は特定無線局が廃止された日から一月以内に返納されたものとみなす。
第二十五条
(無線局の変更の申請等)
第二十五条第十二条の規定は、法第十七条の規定による許可の申請若しくは届出(事業計画の
変更の届出を除く。)又は法第十九条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
2第二条第六項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、
法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。
この場合において、第二条第六項第二号又は第三号に規定する装置に係るものについては、当
該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同
一型式の共通の装置ごとに単一の申請又は届出をすることができる。
3第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十七条の規定による無線設備の変更
の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。
4~6 同上」
7第十五条の二の二第一項及び第二項の規定は、法第十七条の規定による許可の申請若しくは
届出(事業計画の変更を除く。)、法第十九条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第四
十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。
[8同上]
19令和7年8月25日月曜日官報(号外第191号)
(登録申請手数料等の簡易な納付手続)
第二十五条の十一同一人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、そ
の無線設備の設置場所(移動する無線局にあつて14一、常置場所)がいずれも同一の総合通信局
の管轄区域内となるものについては、手数料令第八条の規定による手数料は、任意の申請書に
各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができ
る。
2登録の申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第八条又は第九条
の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入
印紙を申請書に貼つて納めることができる。
第五節登録記録等
(登録記録に記録する事項)
第二十五条の二十一法第二十七条の二十三に規定する登録記録には、法第二十七条の二十二法
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほ
か、登録の有効期間を記録する。
〔削る〕
(登録記録の作成の通知)
第二十五条の二十一の二 法第二十七条の二十二 (法第二十七条の三十七第二項において読み替
えて適用する場合を含む。)の規定による登録記録の作成に係る登録人in対する通知は、当該登
録に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えら
れたファ1ノレに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては、)))登録事項
証明書を交付することにより行うこととする。 ただし、 特にその必要がある場合においては、
これらの方法以外の方法によることがある。
(登録記録には記録されてisる事項を閲覧に供する際の様式)
第二十五条の二十一の三総合通信局長が登録記録にこ記録されてtoる事項を閲覧に供する際の様
式は、別表第六号の六のとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。
(登録記録の閲覧の請求)
第二十五条の二十一の四登録人は、当該登録人に、係る登録記録の閲覧を請求しようとすると1.
は、 次に掲げる事項を記録して、 電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。
登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人に、あつては、その代表者の氏名
登録の番号
(登録事項証明書の様式)
第二十五条の二十一の五登録事項証明書の様式は、別表第六号の六のとおりとする。
(登録事項証明書の交付の請求等)
第二十五条の二十一の六 登録人は、 法第二十七条の二十三の規定により当該登録人に係る登録
事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局
長に提出しなければならない。
登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人に、あつては、その代表者の氏名
二登録の番号
2前項の請求書の様式は、別表第六号の八〇のとおりとする。
3法第二十七条の二十一第二項若しくは第二十七条の三十二第二項又は第二十五条の十四第一
項若しくは第二十五条の十九第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、、当
該申請に併せて、 第一項の請求をすることができる。 この場合において、 同項第二号に掲げる
事項の記載は要しない。
4前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の登録に係るその他の申請等(登録記録に、11
録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。
(登録の申請手数料の簡易な納付手続)
第二十五条の十一 同一人11属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、そ
の無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局
の管轄区域内となるものについては、手数料令第八条の規定による手数料は、任意の申請書に
各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができ
る。
[新設]
第五節 登録状
(登録状)
第二十五条の二十一法第二十七条の二十五第一項の登録状に14一、同条第二項(法第二十七条の
三十七第二項におbyて読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項のほか、登録の有効期
間を記載する。
2前項の登録状の様式は、別表第六号の六のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
p.18 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →