その他令和7年8月25日

工事設計書等の提出の省略等(再掲または別条項)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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工事設計書等の提出の省略等(再掲または別条項)

令和7年8月25日|p.16

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(工事設計書等の提出の省略等)
第十七条
七条無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免
許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無
線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第四条第二項の表に掲げる区分
に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及
び無線航行移動局につ(1ては、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請若しく
は届出に際し提出したときは、第十六条の二の規定により申請書に添付すべき工事設計書の梅
出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局につ(iては、工事設計に係
る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、申請書に添付する無線局事項
書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書
及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
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工事設計書等の提出の省略等(再掲または別条項) - 第16頁
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