その他令和7年8月25日

無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所(改訂版)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所(改訂版)

令和7年8月25日|p.7

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1無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規
定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従
事者証明書)を携帯していなければならない。
第三十八条の三法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は
第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不
合理であるものについては、 総務大臣が別に指定する場所 (登録局にあつては、登録人の住所)
に備え付けておくことができる。この場合において、同条第四項の規定は、この項の規定によ
り総務大臣が別に指定する場所に備え付ける免許状又は登録状について準用する。
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無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所(改訂版) - 第7頁
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