その他令和7年8月25日

無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所

令和7年8月25日|p.7

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H無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(法第三十九条又は法
第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、無線従事者
の免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
第三十八条の三法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務口誌又は
第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不
合理であるものについては、 次に掲げる場所その他総務大臣が別に指定する場所に備え付けて
おくことができる。
一登録局に係るものにあつては、登録人の住所
二 宇宙局に係るものにあつては、 無線従事者の常駐する場所のうち主たるもの
三無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。)に係るものにあつては、、無線従事者
の常駐する場所又は当該無線局を管理する場所
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無線従事者の免許証携帯義務及び業務日誌等の備付け場所 - 第7頁
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