その他令和7年8月25日

包括免許及び登録局における書類の備付けに関する規定

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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包括免許及び登録局における書類の備付けに関する規定

令和7年8月25日|p.7

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8前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない
書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる無線局にあつては、
免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る
手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならな(1。この場合におbyて、第一項の表
の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。
9電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければ
ならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局につ
いては、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することがで
きる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。
10登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録記録と
する。この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該登録記録の備付けについて準用す
る。
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包括免許及び登録局における書類の備付けに関する規定 - 第7頁
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