その他令和7年8月25日

免許記録等の携帯及び備付けに関する規定(電子申請等を含む)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
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免許記録等の携帯及び備付けに関する規定(電子申請等を含む)

令和7年8月25日|p.7

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三 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大
きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、免許人が携帯する方法
[1当該免許記録に係る免許事項証明書を、免許人が携帯する方法
[5・6略]
7電子申請等により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならな
い書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類
に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録された当該書
類に係る電磁的記録に限る。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに、かつ、
見やすく表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく雲
示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確
認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、
当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとする
ことができる。
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免許記録等の携帯及び備付けに関する規定(電子申請等を含む) - 第7頁
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