無線局免許承継申請書様式の定め(総務省告示)
令和7年8月25日|p.33
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3 [略]
4申請等に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ
と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。
5[略]
6[略]
。申請に対する処分に係る書類及び登録事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送
付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付
に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、
封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相
(合
当の大きさのもの)とする。
8 [略]
別表第五号無線局の免許承継申請書(届出書)の様式(第20条の2第2項、第20条の3第3項、
第20条の3の2第3項及び第20条の3の3第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式
に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
無線局免許承継申請書(届出書)
年月日
総務大臣殿(注1)
収入印紙貼付欄
報告
(注2)
□電波法第20条第1項、第7項若しくは第8項又は第10項の規定により、無線局の免許人(又
は予備免許を受けた者) 同条第9項の書類を添
えて下記のとおり届け出ます。(無線局免許手続規則第20条の2に関する手続)
官
□電波法第20条第2項、第4項(分割に係る部分に限る。)若しくは第5項(合併に係る部分に
(金161卷(黒目標目標目白9238328号66
限る。)又は第10項の規定により、 (又は予備免許を受けた者) の地位を承継
したいので,別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局免許手続規則第20条の3
に関する手続)
□電波法第20条第3項、第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、
譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場
合に係る部分に限る。)若しくは第5項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者
又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り
受ける場合に係る部分に限る。)又は第10項の規定により、無線局の免許を
受けた者)の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局
免許手続規則第20条の3の2に関する手続)
88 〃 7月1日 日本日
■電流法第20条第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、そ
の譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の月に供する業務を行うとする場
合に係る部分に限る。)若しくは第5項前段 (他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放
送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。)又
は第10項の規定により、無線局の免許人(又は予備免許を受けた者)の地位を承継したいの
で、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局免許手続規則第20条の3の3に関
する手続)
(注3)
2[同左]
[新設]
3[同左]
4[同左]
5 申請者又は代理人の住所の郵便
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
添付すること。この場合において,封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
6[同左]
別表第五号[同左]
無線局免許承継申請書(届出書)
年月日
総務大臣殿(注1)
□電波法第20条第1項、第7項若しくは第8項又は第10項の規定により、無線局の免許人(又
は予備免許を受けた者)の地位を承継したので、同条第9項の規定により、別紙の書類を添
えて下記のとおり届け出ます。(無線局免許手続規則第20条の2に関する手続)
□電波法第20条第2項、第4項(分割に係る部分に係る部分に
限る。)又は第10項の規定により、無線局の免許人(又は予備免許を受けた者)の地位を承継
したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局免許手続規則第20条の3
に関する手続)
□電波法第20条第3項、第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、
譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場
合に係る部分に限る。)若しくは第5項後段 (地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者
又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り、
受ける場合に係る部分に限る。)又は第10項の規定により、無線局の免許人(又は予備免許を
受けた者)の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局
免許手続規則第20条の3の2に関する手続)
■電波法第20条第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、そ
の譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行うとする場
合に係る部分に限る。)若しくは第5項前段(他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹校
送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。)又
は第10項の規定により、 無線局の免許人 の地位を承継したいの
で、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。(無線局免許手続規則第20条の3の3に関
する手続)
(注2)