無線局の免許申請書様式及びその記入要領に関する告示
令和7年8月25日|p.13
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(1161卷40) ( 8) (1982
2免許を受けた無線局に関する事項(注6)
2 免許を受けた無線局に関する事項 (注4)
①無線局の種別及び局数
②識別信号
③免許の番号
[3略
注1[略]
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
合にあつては、適用しない。
(1)免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。
(2)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
(3)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾氏名」
のように記入すること。
3 [略]
4届出に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。
また、 当該部分は、 適用しない。
5[略]
62の欄は、次によること。
(1)①の欄は、免許規則第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、免許規則第15条の
2の2第1項又は第2項の規定により一括して届け出る場合は、 無線局の種別ごとの局
数を併せて記載すること。
[(2)・(3)略]
(4)④の欄は、免許規則第15条の2の2第1項又は第2項の規定により一括して届け出る
場合であつて、 このうち一部の無線局において免許事項証明書の交付の請求を併せて行
う場合は、当該交付の請求を行う無線局の免許番号を記載すること。
7免許事項証明書の送付を希望するとき(書面申請等による場合に限る。)は、届出者又は
代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手又は民間事業者
による信書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号) 第2条第6項に規定する一般信書
便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信
書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を貼付した返信用封筒
を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類
を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
8 [略]
[3同左]
注1[同左]
[新設]
2[同左]
[新設]
3[同左]
4[同左]
(1)①の欄は、免許規則第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、免許規則第15条の
2の2第1項又は第2項の規定により一括して申請する場合は、 無線局の種別ごとの局
数を併せて記載すること。
[(2)・(3)同左]
[新設]
[新設]
5 [同左]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
① 無線局の種別及び局数
② 識別信号
③ 免許の番号
④備考