その他令和7年8月22日
公共工事の入札条件及び試行事項に関する特記(九州地方整備局)
政府調達p.25
政府調達p.25
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発行機関国土交通省
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29.00..0日日本日本日本日本誌10日本誌10日本誌第10日(
(6)使用する主要な資機材主ポンプ、エンジ
ン、減速機、主配管
(7)本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品
質確保の為の体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(9)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業を評価する適用工事である。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(11)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(12)本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
(13)本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である。
(14)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(15)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
(16)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては、
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。ロにお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ (工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択し
た場合において、①の協議の開始の日から
14日以内に協議が整わないときは、包括的
単価個別合意方式を適用するものとする.
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする.
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(17)本工事は、『『公共工事の品質確保に関する
新たな取組の試行運用について』(H
18.5.16国九整契第51-2号他)に基づき.
入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査
対象工事に関する事項により、低入札価格
調査制度調査対象工事に対する取り組みを行
う試行工事である。
(18)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(19)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(20)本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約
の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年
度をいう。)における請負代金の支払いの限度
額(以下「支払い限度額」という。)について、
当初契約の時点で「0」と設定し、補正予算
が措置されるなど追加で予算の執行が可能と
なった場合に各年度の支払限度額を変更し、
前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする
「事業加速円滑化国債」を採用する。支払い
条件等については、入札説明書及び現場説明
書の内容を十分に確認すること。
(21)本工事は、契約締結後に施工方法等を勘案
の上、施工者自らが詳細な設計を実施する
一般競争入札(詳細設計付方式)の試行工事
である。
(22)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(23)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号
国北予第7号)」による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。本試行の実施にあたっては、「施工者と契
約した第三者による品質証明実施要領及び
"施工者と契約した第三者による品質証明業
務運用ガイドライン(案)に基づき受注者が
希望する場合に行うものとする。
24)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(25)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(26)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である.
(27)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(28)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
(29)本工事は、新技術活用の促進を図るため
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である。
本工事は、以下に示す新技術のうち原則1
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について」(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(30)本工事は、建設現場の週休2日の実現のた
め、受注者が工事着手前に発注者に対して完
全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した
うえで取り組む試行工事である。
(31)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(32)本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする。
(33)本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
(34)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局における機械設備工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)
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