会社公告令和7年8月22日

特別清算協定認可決定(株式会社アートタチバナ)

掲載日
令和7年8月22日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月22日発行の官報(本紙 第1533号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社アートタチバナの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社アートタチバナ)

令和7年8月22日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1002号
千葉市中央区神明町22番1号
清算株式会社アートタチバナ株式会社
代表清算人鈴木卓憲
1決定年月日令和7年8月7日
2主文次の協定を認可する。
協定
令和7年(ヒ)第1002号特別清算事件
清算株式会社アートタチバナ株式会社
1清算株式会社及び協定債権者は、以下の事
項を確認する。
(1)頭書事件は、令和6年2月19日付で成立
した清算株式会社及び協定債権者間の弁済
計画(以下、「本件弁済計画」という。)の履
行として申立てされたものであること。
(2)本件弁済計画における協定債権者に対す
る弁済は、下記金額を基礎に按分弁済する
ものとされていること。
株式会社千葉銀行:0円
千葉県信用保証協会:27,870,000円
2協定債権者は、協定債権(これに付随する
利息・遅延損害金の一切を含む。)の一切を免
除する。
3前項の免除の後、清算株式会社に新たに財
産が発見されたときは、これを速やかに換価
し、その換価費用その他優先債権等を控除し
た残額を追加弁済の原資とし、協定債権元金
額に応じて按分計算した額を追加弁済する。
この場合において前項による免除の効力は,
追加弁済額の限度で遡って効力を失う.
以上
千葉地方裁判所民事第4部
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特別清算協定認可決定(株式会社アートタチバナ) - 第23頁
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