政府調達令和7年8月19日

関東地方整備局による入札公告の訂正(自動車リース等)

掲載日
令和7年8月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月19日発行の官報(政府調達 第153号)に掲載された政府調達・入札公告です。Kanto Regional Development Bureauによる「Vehicle lease and related costs」の入札公告。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
調達機関Kanto Regional Development Bureau出典: p.22 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目Vehicle lease and related costs出典: p.22 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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関東地方整備局による入札公告の訂正(自動車リース等)

令和7年8月19日|p.22

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入札公告の訂正
次のとおり訂正します。
令和7年8月19日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長橋本雅道
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1掲載日令和7年7月30日(号外政府調達第
140号)
2変更内容
6ページ1段目1調達内容(6)入札方
法を以下のとおり訂正します。
(6)入札方法
(a)~(d)における落札決定に当たっては、国
が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、
課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リ
サイクル料金(資金管理料金)、自動車損害
賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非
課税分)の総価を落札金額とするので、入札
者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、国が
引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸
送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資
金管理料金)を加算した金額と当該金額の
100分の10に該当する額(当該金額に1円末
満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任保
険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を
加算した総価を入札書に記載すること。引き
渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場
合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の
最終所有者ではなくなるため、預託済みのリ
サイクル料金等相当額を別途発行する納入告
知書により、所定の期限までに納付すること。
なお、納付する預託済みのリサイクル料金等
相当額は入札書の総価に含まない。入札回数
は原則2回を限度とするが、場合によっては
3回目を執行することがある。なお、やむを
得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条
の2に基づく随意契約には移行しない。
(e)における落札決定に当たっては、国が引
き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税
対象となる輸送費等諸経費、自動車損害賠償
責任保険料の総価を落札金額とするので、入
札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、国
が引き渡す物品と国が購入する物品の差額及
び輸送費等諸経費を加算した金額と当該金額
の100分の10に該当する額(当該金額に1円
未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任
保険料を加算した総価を入札書に記載するこ
と。入札回数は原則2回を限度とするが、場
合によっては3回目を執行することがある。
なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び
会計令第99条の2に基づく随意契約には移行
しない。
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関東地方整備局による入札公告の訂正(自動車リース等) - 第22頁
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