告示令和7年8月19日

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

令和7年8月19日|p.4

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号曜748日16日11曜
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第千二百二十号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正 - 第4頁
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