告示令和7年8月19日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件

令和7年8月19日|p.3

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○厚生労働省告示第二百二十八号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に、関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医
療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正
する。
令和七年八月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
政政
後後
ものとする。
1/1
17
務務
n.
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主
務大臣が定める利息は、借入金につき、借入
れの条件として定められた利率(その利率が
14
14
11
14
1.4
一人
)
10
10
1.
え、
14
144
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10
る。
豫算
第一
7)
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17
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10
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第一
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10
14
ものとする。
小小
14
1,
漁漁
CTS
0.5
保{
実証
三・一五パーセント)11より計算した金額(
れの条件として定められた利率(その利率が
務大臣が定める利息は、借入金につき、借入
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主
11
借(
六八
10
11
11
1,00
14
1/
11
30
17
11
**
11
(その利率が
7.
6人
IE
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 - 第3頁
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