農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の利率を定める件(改正)
令和7年8月19日|p.3
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100則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
10
73
10
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○控
ては、年三分二厘五毛とする
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農業近代化資金融通法第二条第三項
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の農林水産大臣が定める
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(註
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とする。ただし、都道府県が利子助成を行う
1,86
る率を控除した率が年一分九厘以
金にあっては、年三分一厘五毛とすス
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10
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通り
1.
正
後後
前
改
正
○農林水産省告示第千二百十八号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
0.00四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四四号の規定に基づき、
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
0.00
14
10
14
10
1.
2045うつ病治療補助プログラム
1.0
1.0
10
0.00
10
197
199
100
20
11.2
0.0
200
100
111
0.0
1 ~2044
(新設)
11
(略)
10[]
この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
((1つて11なお従前の例による。