告示令和7年8月19日

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正について(令和七年)

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

中小漁業融資保証法に基づく利息率の改正

抽出された基本情報
省庁財務省, 農林水産省
件名中小漁業融資保証法に基づく利息率の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正について(令和七年)

令和7年8月19日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
TI
以下
十五
以下
十四年
以下
以下
年以下
十一年
14
14
14
14
掲げる利率とする。
償還期限
十七年を超え二十五
十五年を超え十七年
十四年を超え十五年
十三年を超え十四年
十一年を超え十三年
1/7
1/
2/8
2/
1/0
14
14
14
14
11
44
198
五1
11
14
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
11
年1
平平
年年
平平
期限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
号の措置を実施するのに必要とするものに
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
の融通等1-関する暫定措置法 (昭和五十四
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
年|
年|
年|
年|
年|
年二分
198
198
198
14
十分
41
11
14
19
利率(
九1
AT
ti
六/
11
11
11
11
11
11
11
11
11
毛|
毛|
毛|
毛|
以下
以下
TI
九年
六年以下
年を
掲げる利率とする。
十二年を超え十三年
十一年を超え十二年
九年を超え十一年以
八年を超え九年以下
六年を超え八年以下
償還期限
14
14
148
14
三年
一年
牛以
以下
期限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に
定める利率は、 次の表の上欄に掲げる償還
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
号の措置を実施するのに必要とするものに
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
年|
年|
年|
年|
年|
198
14
19
14
14
44
41
十分
年一分五毛
1/
11
1/8
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
利率(
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
毛|
毛|
毛|
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、なお従前の例による
財務省
告示第二十三号
、農林水産省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成
大蔵省
4年 年 *に基望告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める
農林水産省
件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正について(令和七年) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省, 農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →