告示令和7年8月19日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関農林水産省
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

令和7年8月19日|p.1

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財務省
具務省
十年
翌末 告示第三十五号 (株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年二分とし、
同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大
臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年一分九厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
八年を超え十年以下
年一分四厘五毛
毛|
六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
五年を超え六年以下
毛|
年一分二厘五毛
五年以下
償還期限
年一分一厘五毛
利率(
償還期限
六年以下
利率(
年一分五毛
九年を超え十一年以
TI
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
五毛
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
毛|
年一分一厘五毛
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