告示令和7年8月19日

内閣府告示第百十二号(個人情報の保護に関する法律の一部改正)

掲載日
令和7年8月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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内閣府告示第百十二号(個人情報の保護に関する法律の一部改正)

令和7年8月19日|p.2

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令和7年8月19日火曜日官報(号外第187号)2
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○内閣府告示第百十二号
個人情報の保護に関する法律(予成十五年法律第五十七日)第百二十八条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十一条第一項の規定に基づき、平成十年以十七年内閣府告
平成十七年内閣府告
示第二十一号〔内閣総理大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律第五章第一節から第五節までに定める権限又は事務の一部について委任した任)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
石破
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
その他告示
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この告示は、公布の日から施行する。
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内閣府告示第百十二号(個人情報の保護に関する法律の一部改正) - 第2頁
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