告示令和7年8月19日

内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件

掲載日
令和7年8月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
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内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件

令和7年8月19日|p.1

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〔法規的告示〕
○内閣府本府の保有する行政文書の開
示に係る権限又は事務の一部につ11
て委任した件の一部を改正する件
(内閣府一一一)
○内閣総理大臣の所掌に係る個人情報
の保護に関する法律第五章第二節か
ら第五節までに定める権限又は事務
の一部について委任した件の一部を
改正する件(同一一二)
〔その他告示〕
○女満別空港の飛行場灯火につ11て告
示した事項に変更を加えた件
田田目出し
(国土交通八一八)
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係三
特殊法人等
日本年金機構令和六事業年度財務諸
表関係二三
法規的告示
○内閣府告示第百十一号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条及び行政機関
の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基
づき、平成十六年内閣府告示第百十七号(内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務
の一部について委任した件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日
内閣総理大臣石破茂
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内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件 - 第1頁
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