その他令和7年8月18日

公共工事におけるICT活用・新技術導入・資格要件等の仕様

政府調達p.50

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公共工事におけるICT活用・新技術導入・資格要件等の仕様

令和7年8月18日|p.50

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○G(合.(...1.10.10.11.11.10.10.14
受注者は、契約後、施工計画書の提出(施
工数量や現場条件の変更による、変更施工計
画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・
協議を行い、協議が整った場合にICT活用
施工を行うことができる。
本工事におけるICT施工技術の活用は、
鋼橋上部において以下の②④⑤の段階でIC
T施工技術を活用することをいう。
なお、ICT施工技術の活用に係る費用に
ついては、設計変更の対象とし、詳細につい
ては特記仕様書によるものとする。
①該当なし
②3次元設計データ作成
③該当なし
④3次元出来形管理等の施工管理
⑤3次元データ納品
(33)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組みにおいて、BIM/C
I M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
(34)本工事は、新技術活用の促進を図るため、
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である。
本工事は、以下に示す新技術のうち原則1
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について」(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(35)本工事は、建設現場の週休2日の実現のた
め、受注者が工事着手前に発注者に対して完
全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した
うえで取り組む試行工事である。
(36)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(37)本工事は、「令和7年度熊本地震の被災地
(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算
方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対
象工事である。
(38)本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」
等により各工種区分、施工地域補正等を考慮
した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率
に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工
事である。ただし、補正係数については以下
のとおりとする。
【共通仮設費率(率分):1.1現場管理
費率:1.1】
(39)本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする。
(40)本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
(41)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
(42)本工事は、申請期間中に、特定の配置予定
技術者が拘束されることを緩和するため、入
札書の提出期限までに配置予定技術者の資格
等に関する資料の提出を求め、配置予定技術
者に対する要件が満足しているか審査を行う
試行工事である。なお、要件を満たしていな
い場合は、当該者の行った入札は無効とする。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局における鋼橋上部工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げるア)~エ)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の場合
のものに限る。乙型共同企業体の施工経験に
ついては、出資比率に関わらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)ただ
し、ア)~エ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く
鋼橋であること。ただし、単純鋼床版箱桁
橋は施工実績としてよい。
ウ)最大支間長が30m以上であること。
エ)架設工法がトラッククレーン工法、ト
ラッククレーンステージング工法(クロー
ラクレーン含む)以外の工法であること。
ただし、経常建設共同企業体にあたっては、
構成員のいずれか1社が上記同種工事の実績
を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設
業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条
第1項に該当する場合は、当該技術者は専任
でなければならない。
本入札説明書に示す(別記様式3)で申請
できる架設工事現場の配置予定技術者は2名
までとする。(本入札説明書3工事概要で記載
した複数の工事に参加を希望する場合でも同
一の架設工事現場の配置予定技術者2名まで
とする。また、3名以上申請した場合は、欠
格とする。)
本工事は、受注者が工事の始期と終期を設
定することができる工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任技術
者又は監理技術者の配置を要しない。
①建設業法第7条第2号イからハ又は第15
条第2号イからハに掲げる者であること,
②平成22年度以降に完成した、元請けの技
術者として、工事現場の配置予定技術者は、
上記(4)に掲げる同種工事の経験を有する者
であること。工場製作と工事現場の配置予
定技術者が異なる場合、工場製作の配置予
定技術者は、上記(4)に掲げる同種工事の経
験は不要とする。(受注形態を明らかにする
ものとし、甲型共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。乙型共同企業体の施工経験につ
いては、出資比率に関わらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)但
し、一人の主任(監理)技術者が同種工事
の全ての要件を満たさなければならない。
また、経常建設共同企業体にあっては、
構成員のいずれか1人の主任(監理)技術
者が同種工事の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注した
工事に係る実績である場合にあっては、工
事成績評定通知書の評定点が65点未満のも
の又は工事成績評定の通知を受けていない
ものは実績として認めない。(工事成績評定
通知書の再発行等については、5年以内の
ものは該当工事発注事務所にて、それ以前
のものは企画部技術管理課に申請すれば再
発行が可能です。)
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
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公共工事におけるICT活用・新技術導入・資格要件等の仕様 - 第50頁
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