港湾法に基づく権限代行の公示(和倉港)
令和7年8月18日|p.10
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○国土交通省告示第八百十六号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者に代わっ
て権限を行うので、 港湾法施行令 (昭和二十六年政令第四号) 第十六条の二第二項の規定により公示
する。
令和七年八月十八日
国土交通大臣中野洋昌
一港湾の名称和倉港
二区域次に掲げる地点を順次に結んだ線及び①の地点と別の地点とを結んだ線に
より囲まれた区域
(1)北緯三七度〇五分二七秒九三〇八二、東経一三六度五四分五四秒五七八
六〇の地点
(2)北緯三七度〇五分二六秒七二〇四二、束経一三六度五四分五六秒七二二
八三の地点
(3 北緯三七度〇五分二六秒二四二三二、東経一三六度五四分五六秒三〇四
〇五の地点
(4)北緯三七度〇五分二六秒〇五二八六、東経一三六度五四分五六秒六秒六〇八
八〇の地点
(5)北緯三七度〇五分二五秒五六五八四、束経一三六度五四分五六秒一三二
一八の地点
(6)北緯三七度〇五分二五秒三一六五四、束経一三六度五四分五秒八九二
八八の地点
(2)北緯三七度〇五分二四秒九八二九四、東経一三六度五四分五秒五二八
二八の地点
(8)北緯三七度〇五分二四秒五〇三〇四、東経一三六度五四分五四秒八七六
二八の地点
(9)北緯三七度〇五分二三秒九九七〇三、束経一三六度五四分五四秒三八七
○八の地点
(1) 北緯三七度〇五分二四秒六五一五四、 東経一三六度五四分五三秒四六〇
七八の地点
(1)北緯三七度〇五分二四秒二〇九三五、東経一三六度五四分五二秒九七四
九一の地点
(2)北緯三七度〇五分二四秒〇二三八四、東経一三六度五四分五三秒二一七
三二の地点
北緯三七度〇五分二二秒八七一三三、東経一三六度五四分五二秒〇五三
九七の地点
11
一代行する権
限
[1
北緯三七度〇五分二三秒二五一四四、東経一三六度五四分五一秒五〇六
九八の地点
(5 北緯三七度〇五分二三秒九五八五二、束経一三六度五四分五〇秒四〇九
一五の地点
(6)北緯三七度〇五分二三秒八八〇二四、東経一三六度五四分五〇秒三三五
七八の地点
(1)北緯三七度〇五分二三秒八九四七四、東経一三六度五四分四九秒五二
五八の地点
(2)北緯三七度〇五分二四秒三九六一四、東経一三六度五四分四九秒四五一
二八の地点
(3) 北緯三七度〇五分二五秒九一一四四、 末経一三六度五四分四九秒三〇七
七八の地点
(2) 北緯三七度〇五分二六秒三八九三九、 東経一三六度五四分四九秒九四六
〇五の地点
(2)北緯三七度〇五分二七秒七五五二二、束経一三六度五四分四九秒八六六
七二の地点
(区域の詳細を表示した図面は、国土交通省北陸地方整備局のウェブサイ
トに掲載する。)
1港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」と言う。)第三十七
条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必
要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取
り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付
すること。
2法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項
の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により
当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行
わせること。
3法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定
により協議に応ずること。
イ法第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限
る。)の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせるこ
と。
令和七年九月一日