告示令和7年8月18日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令に伴う別表の改正等に関する告示

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

輸出貿易管理令別表の改正等

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理令別表の改正等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令の一部を改正する政令に伴う別表の改正等に関する告示

令和7年8月18日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)
10.0
除く。
11
11
||
る者が
旨相
当該
の1
用十
14
10
14
堀江
co
11
14
若干
LI
13
16
16
0.00
1/8
14
1/1
Di
IV
横横
14
11
19
11
16
11
7.4
198
**
Con
14
14
11
14
るが
14
17
輸入
14
11
19
14
CC
3.
も、
11
記述
14
が、
DI
17
録録
14
17
(
14
14
34
表1
n
るが
Wil
第第
1/
14
物{
14
17
18
1/8
15
To
19
14
19
DIC
17
14
Co
契約
1/8
to
67
Wi
10
発生
等等
The
物{
DE
11
14
から
14
外{
11
y
198
19
14
1
開く
14
1/7
1
発生
1/8
19
芦ノ
LOS
書書
WIT
to
1/1
me
144
14
14
14
10
14
11
16
14
xi
#
me
項項
19
に掲げる貨物の開発等を行った旨記載
14
11
等等
11
14
19
た。
1
1
11
取|
11
1/8
1/8/
to
別|
84
14
欄{
V)
られ
に用い
が同
方等から
1
行おう
10
71
1/1
19
198
EV
198
術が同欄に掲げ
1
19
14
14
14
18
11
11
14
19
14
14
14
17
11
11
14
to
&T
物{
かが
198
11
11
1/9
熊本
開発
198
14
198
14
17
かか
11
物{
IIIII
11
#
11
様〻
発生
19
かに
等第
なく
WIT
16
y
等等
18
**
利潤
14
14
0.4
198
撮影
14
11
******
19
1/8
一{
17
11
用{
11
81
除除
行お
表一
用する者が輸
に掲げ
**
11
14
1/8
10
01
11
14
14
11
14
19
14
る。
Will
10
)
13
11
開闢
**
等等
14
14
14
n
1/8
17
11
148
17
1/8
******
11
14
y
14
輸出△
表/
第二
11
11
項項
5.
100
19
10
14
11
Con
19
14
16
契約
III
14
**
LIS
We
co
書書
to
L'
14
##
文【
198
19
LIS
14
Ho
1/8
等等
1
to
14
Co
1
14
取扱
14
Co
11
n
欄{
11
199
17
利{
1/1
の間
当該
する.
IV
1/1
**
17
14
の項)
の1
用い
19
14
TI
その他の人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られた記録をいう。以
11
to
DI
0.0%
1/8
19
04
において、当該技術が輸出令別表第一の一
0.00
横横
17
14
LE
**
11
11
は1
14
14
1/
1/8
1/
Wil
若者
Lis
16
nt
16
1/1
n
16
<
は4
11
11
欄欄
01
14
理理
14
AT
1.
1/8
#1
14
DI
11
14
ることとなる旨
10
19
198
14
y
11
14
14
198
11
LIS
技術
14
14
RT
1/8
術{
14
14
1/8
11
16
1/8
14
1/8
14
198
11
輸入
DI
1/8
1/8
開催
11
11
14
11
14
等等
ni
DI
to
198
##
77
14
認識
14
11
14
輸出令別表第一の一
10
11
物{
11
用1
相|
51
14
14
14
11
19
14
1/8
(新設)
(新設)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
八|
七|
十六
11
11
1/8
務{
11
動揺
て防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
11
するために役務の提供を行う場合
Ho
14
1/8
LI
其一
律律
第1
14
14
14
第一
CT
20
14
置法第四条第一項第九号に基づき実施され
る事前の訓練を含む。)の
役務の提供を行う場合
1.6
九/
第1
11
律律
七国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭
11
44
LIS
役官
Co
第1
1/8
47
DI
八/
CC
14
1
11
緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設
14
1/8
其1
Co
13
14
関係
14
10
**
17
16
力/
1/8
防止
1/8
14
11
to
れ1
14
際{
昭和
17
1.
11
To
う場合
五|
メリカ
第第
1/8
11
11
**
TO
六/8
14
**
CC
LIS
其一
19
1/9
役官
14
務務
10
11
7/7
11
Co
11
11
11
行く
合|
三|
練を含む。)の用に供
14
第一
CO
14
1/8
Th
18
14
LIS
(1
11
(16
to
098
10
44
1/8
五/
DI
Kl
基礎
19
九/
項項
第1
14
法第四条第一項第九号に基づき実施される
AS
場所
1/8
其1
14
n
14
14
18
14
役役
10
務務
11
供{
10
第1
co
第1
Co
1.7
11
訓練
Co
1/8
(1
198
n
to
10
役役
14
14
動搖
11
10
11
第1
14
1/
10
Con
14
四四
14
14
14
14
44
を行う場合
第1
九/
1/8
CO
1/8
14
11
Wil
1/8
n
14
18
YY
CTS
11
11
**
81
14
14
役官
務省
11
撮影
Co
1圖
11
11
号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の
Bo
14
1/8
一当該技術を用いて開発等される別表に掲
げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又
は救命の用に供される旨が文書等に記載さ
れ又は記録されている場合であり、かつ、
取引を行おうとする者が同表に掲げる貨物
がこれらの用に供される旨当該取引の相手
方若しくは当該技術を利用する者又はこれ
らの代理人から連絡を受けている場合
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する政令に伴う別表の改正等に関する告示 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →