告示令和7年8月18日

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する件(経済産業一二一)

号外p.1

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公告概要

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物...の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する件

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物...の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する件

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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する件(経済産業一二一)

令和7年8月18日|p.1

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〔法規的告示〕
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
第九条第二項第七号八の規定に基づ
く経済産業大臣が告示で定める提供
しようとする技術が輸出貿易管理令
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨
物(同令第四条第一項第一号イにお
いて定める核兵器等に該当するもの
を除く。)の開発、製造又は使用のた
めに利用されるおそれがある場合)
の一部を改正する件
(経済産業一二一)
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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する件(経済産業一二一) - 第1頁
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