その他令和7年8月15日

公証人法施行法等の改正条文(抜粋)

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.32
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公証人法施行法等の改正条文(抜粋)

令和7年8月15日|p.32

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第五十条法第六十条第三項第一号(施行法
第七条第一項1-10toて準用する場合を含
む。)の証明 (以下 「情報の同一性に関する
証明」 という。)の請求は、 嘱託人若しくは
日付情報の付与の請求をした者若しくはこ
れらの承継人又は利害関係を有する第三者
(以下「嘱託人等」と(1う。)が、当該請求
に係る情報につ13て電子署名を行い。0.00か)つ、
1111に電子証明書を付した上で、これを電
子情報処理組織を使用する方法により指定
公証人に提供してするものとする。
2情報の11一性に関する証明は、前条第一
項の情報と請求に係る情報とを比較した上
で、指定公証人が法第六十一条第一項に規
定する措置を講ずることによつてする。
3指定公証人は、情報の同一性に関する証
明をする場合には、 請求に係る情報に次に
掲げる情報を付し、これを電気通信回線に
より当該請求をした者に送信しなければな
らな120.00
一前項の規定による比較の結果の表示
二年月日
三指定公証人の氏名、その所属する法務
局又は地方法務局の名称及び役場所在地
四 登簿管理番号
第五十一条前条第一項の規定は、法第六十
条第三項第二号 (施行法第七条第一項にお
liて準用する場合を含む。)の情報の提供
(以下「同一の情報の提供」と(1う。)の請
求につisて準用する。この場合におisTは11
嘱託人等は、 指定公証人に対して登簿管理
番号を明示して請求しなければならな110.00
2 前項の規定にかかわらず、 同一の情報の
提供の請求 (法第六十条第四項に規定する
書面の交付1-よる情報の提供の請求1-11
る。)は、 第四十七条第一項の認証を受ける
のと同時にする場合に限り、 指定公証人の
役場等にお(1て、書面ですること万三できる。
3指定公証人は、11一の情報の提供をする
場合には、 請求に係る情報に次に掲げる情
報を付した上で、 これを電気通信回線によ
り当該請求をした者に送信し、 又は当該請
[条を加える。]
[条を加える。]
求をした者が指定公証人の役場等にお(110
提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣
が定めるものには記録してその者に交付しな
ければならな110.00
一同一の情報である旨の表示
二年月日
三指定公証人の氏名、その所属する法務
局又は地方法務局の名称及び役場所在地
四(1)登簿管理番号
第五十二条法第六十条第四項(施行法第七
条第一項において準用する場合を含む。)に
規定する書面の交付による情報の提供は、
指定公証人が、 請求に係る情報を出力して
書面を作成し、当該書面に押印してするも
のとする。 この場合において、 当該書面が
数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職
印で契印をしなければならな(10.00
2前項の書面には、前条第三項各号に掲げ
る事項を記載しなければならな1100
第五十三条同時に数箇の嘱託をする場合に
は、 法第二十八条 (法第四十二条第二項及
び第四十三条第二項(これらの規定を法第
五十二条第五項、第五十三条第六項、第五
十八条第DQ項及び第六十二条にお13て準用
する場合を含む。)並びに第五十二条第五
項、 第五十八条第四項、 第五十九条第二項
及び第六十条第五項にお(1て準用する場合
を含む。)又は第三十二条第三項 (法第三十
四条第二項、 第四十四条第三項、 第五十二
条第五項、第五十八条第四項及び第五十九
条第二項にお(1て準用する場合を含む。)の
規定により提供する印鑑その他に関する証
明書は、一の嘱託について提供することで
足りる。
2前項の場合にお(1て、同項の証明書が書
面であるときは、 一の嘱託にその証明書を
つづり、その他の嘱託には、その旨を記載
した書面を作成してつづらなければならな
い。
[条を加える。]
第十四条同時1-数箇の嘱託をする場合に
は、公証人法第二十八条第二項(第六十条
及び第六十二条ノ三第pr項にお(1て準用す
る場合を含む。)又は第三十二条第二項(第
三十三条第二項、 第六十条及び第六十二条
ノ三第四項にお(1て準用する場合を含む。)
の規定により提出する印鑑その他に関する
証明書は、 一通で足りる。
2前項の場合には、一の嘱託にその証明書
をつづり、その他の嘱託には、その旨を記
載した書面を作つてつづらなければならな
い。
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公証人法施行法等の改正条文(抜粋) - 第32頁
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