その他令和7年8月15日

官報号外第185号(公証人法等改正条文の一部)

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.29
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官報号外第185号(公証人法等改正条文の一部)

令和7年8月15日|p.29

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令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
6代理により嘱託をするときは、代理人は、
公証人に対し、その代理人の権限を証する
書面又は電磁的記録の提供その11の方法に
よつて代理人の権限を証明しなければなら
ない。
7前項の規定は、法第四十二条第二項(法
第五十二条第五項、第五十三条第六項、第
五十八条第四項及び第六十二条にお11て準
用する場合に限る。)、第四十三条第二項(法
第五十二条第五項、第五十三条第六項、第
五十八条第四項及び第六十二条において準
用する場合に限る。)、第五十九条第二項及
び第六十条第五項にお(1て準用する法第三
11二条第二項、法第五十二条第五項、第五
十八条第四項及び第五十九条第二項におい
て準用する法第三十四条第一項並びに法第
四十三条第二項(法第五十二条第五項、第
五十三条第六項、第五十八条第四項及び第
六十二条にお(1て準用する場合に限る。)、
第五十二条第五項、第五十三条第六項、第
五十八条第四項、第六十条第五項及び第六
十二条にお(1て準用する法第四十二条第三
項及び第四項の規定による提供につ(1て準
用する。
第三十八条法第五十二条第五項、第五十八
条第四項又は第五十九条第二項にお11て準
用する法第三十一条並びに法第五十二条第
二項 (法第五十八条第四項及び第五十九条
第二項にお(1て準用する場合を含む。)及び
第五十三条第四項 (法第五十九条第三項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により
映像と音声の送受信により相手の状態を相
五.11認識しながら通話をすること万三できる
方法によつて認証を与えるときは、公証人
は、次に掲げる事項を確認しなければなら
ない。
一通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方
法によつて手続を実施するために適切な
ものであること。
[条を加える。]
第三十九条法第五十二条第五項、第五十三
条第六項、第五十八条第四項及び第六十二
条において準用する法第四十二条第一項の
法務省令で定める方法は、当該電磁的記録
に,記録された情報の内容を書面に出力する
方法又は当該情報の内容を出力装置の映像
面に表示する方法とする。
第四十条法第四十三条第二項(法第五十二
条第五項、第五十三条第六項、第五十八条
第四項及び第六十二条にお(1て準用する場
合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三
条第六項、第五十八条第四項、第六十条第
五項及び第六十二条にお(1て準用する法第
四T-二条第五項の法務省令で定める場合
は、、その書面又は電磁的記録に記載され、
又は記録されている者(自然人であるもの
11限る。)に10(1て次に掲げる事由がある場
合とする。
ストーカー行為等の規制等に関する法
律第六条に規定するストーカー行為等に
係る被害を受けた者であつて更に反復し
て同法第二条第一項に規定するつきまと
い等又は同条第三項に規定する位置情報
無承諾取得等をされるおそれがあるこ
と。
二児童虐待の防止等に関する法律第二条
に規定する児童虐待 (同条第一号に掲げ
るものを除く。以下この号1140in11同
じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐
待を受けるおそれがあること。
三配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律第一条第二項に規定
する被害者であつて更なる暴力(身体に
対する不法な攻撃であつて生命又は身体
に危害を及ぼすもの (次号において「「
体に対する暴力」 という。)を除く。)を受
けるおそれがあること。
四前三号に掲げるもののほか、心身に有
害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴
力に準ずるものに限る。以下この号にお
11て同じ。)を受けた者であつて、 更なる
心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける
おそれがあること。
[条を加える。]
[条を加える。]
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官報号外第185号(公証人法等改正条文の一部) - 第29頁
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