法別表第五第九号等の総務省令で定める事務
令和7年8月15日|p.19
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19)会和7年8月15日金曜日官報(国第185号
37
法別表第五第九号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 同上]
(32 法別表第五第九号の七の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~十三 同上]
339 法別表第五第九号の八の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~六 同上]
(40 [同上]
47[同上]
[一・二同上]
[新設]
10,0000
新設]
[2 [同上]
[新設]
53[同上]
5453
[同上]
[新設]
[同上]
56 55
[同上]
[新設]
2/
of
14
14
1項
of
11
00
11
二社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第一項の交付に関する申請の受理、その申請
に
11
17
of
)
二/
14
19
理(
申請に
係る事実につisての審査又はその申請に対する応答
二社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第二項の登録に関する申請の受理、その申請に
11
14
17
10
10
1
(0
17
理理
11
14
由
係る事実につisての審査又はその申請に対する応答
(9) 法別表第五第九号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする
391
[一~五 略]
40法別表第五第九号の一八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする
る。
11
10
は
10
13
10
11
る3
次
11
401
[一~十三略]
(11 法別表第九号の九の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
る。
務務
To
14
33
11
10
77
務務
11
次
19
411
10
13
11
10
[六 略]
10.00
(4) 法別表第五第十号の八の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする
491
33
11
理事
務務
は
17
10
次
00
0.0
10
11
14一・二略]
三1
に
10
44
16
事
三戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認
[略]
41501
01法別表第五第十号の十三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする
54|50|
一畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三条第一項若しくは第四条第一項の認定(
申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 -
二畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第九条第二項の届出の受理又はその届出に係
二/
11
る事実についての審査
三畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第一項から第三項までの認可に関する
申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
心答
[略]
(2) 法別表第五第十一号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
56|55|
一家畜改良増殖法第十六条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答
二家畜改良増殖法第二十四条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
[略]
[略]
法別表第五第十三号の二の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
591581571
次
a(
14
591
10
る.
め
13
10
10
一
14
美に
14
(
73
of
of
理事
第第
項項
録録
請
00
11
理理
)
17
一 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実に
1)11ての審査又はその申請に対する応答
二遊漁船業の適正化に関する法律第三条第
に
14
of
11
理)
10
11
17
46
70
理事
実実
第第
1項
11
新
DI
Bo
1
of
77
10
1)11ての審査又はその申請に対する応答
三三遊漁船業の適正化に関する法律第
1.4
三遊漁船業の適正化に関する法律第七条第一項の届出の受理、その届出に係る事実について
の審査又はその届出に対する応答
[略]
[略]
は、
る。
務
省令
務
62[61[60[
(2) (2)法別表第五号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
6211
の1
Al
10
14
DI
10
11
80
11
中請
一採石法第三十二条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
二採石法第三十二条の七第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
調査
2)
T