その他令和7年8月15日

法別表第四等の事務に関する規定(断片)

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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法別表第四等の事務に関する規定(断片)

令和7年8月15日|p.16-17

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601
5611
5512
2411
231
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19
+|
九|
八八
十八
十一
-0.00
=1[略]
===〔略〕
1,,0000
10.00
23法別表第四10
する応答
[略]
[略]
対する応答
[一~十 略]
対する応答
対する応答
に対する応答
法別表第四D.
[略]
十三~十七 [略]
[略]
等に対する応答
[略]
の変更の事実の確認
う。以下この号にお
の届出に対する応答
その届出1-対する応答
11十一指定医の指定の申請
[略]
11くは住所の変更の事実の確認
-
00
要要
項項
17
of
に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答
に係る事実につtoての審査又はその申請に対する応答
of
内容
援援
)総
は、
of
認識
11
of
一者
務務
14
11
11
計一
1.
十一二指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
00
11
二十二指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
00
( 法別表第四の四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
十二
19
(3 法別表第四の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
(第二十二の四の三十八の四の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
11
00
理理
理理
1/8
理理
11
理理
11
**
11
14
11
11
指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14
77
一使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申候
17
of
**
00
100
73
11
19
二使用済自動車の再資源化等に、関する法律第四十二条第二項の更新の申請の受理、その申請
0.0農地法第七条第三項ただし書の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若
0.0T:一指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出
一一+指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は
十九指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
10八指定医(児童福祉法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の
十一二 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所
十一 小児慢性特定疾病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をい
十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、 その届出に係る事実についての審査又はその届出に
++指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ
九指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
八 指定医 (難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。 以下この
住住
00
現象
う。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請
11
理事
項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
10
理理
14
11
17
務務
of
11
11
等等
は、
変変
77
11
14
D
(更
16
of
of
る。
(届
る。
る.
of
事事
寅寅
理事
||
14
寅寅
11
実実
(実
11
13
of
II
46
等等
14
17
11
11
申|
1.
10
3.
香香
審審
16
香香
11
17
11
77
To
11
ては、 そのことといての審査又はその届出に
of
77
11
災害
10
11
2011
14
14
対す
1,,,00,,00
[同上]
[一~十同上]
[新設]
[新設]
十一~十五 [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
22222222
10.00
[新設]
一[同上]
二[同上]
[5 [同上]
[新設]
17令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
三使用済自動車の再資源化等に、関する法律第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係
る事実につ(1ての審査
11使用済自動車の再資源化等に、関する法律第五十三条第一項の登録の申請の受理、その申請
に係る事実につ(3ての審査又はその申請に対する応答
五|
五使用済自動車の再資源化等に、関する法律第五十三条第二項の更新の申請の受理、その申請
申請
に係る事実につ(3ての審査又はその申請に対する応答
六使用済自動車の再資源化等に、関する法律第五十七条第一項の届出の受理又はその届出に係
る事実につ(1ての審査
0.5使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可の申請の受理、その申請に
係る事実につ13ての審査又はその申請に対する応答
八使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に
係る事実につ(3ての審査又はその申請に対する応答
九使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十三条第一項の届出の受理又はその届出に係
る事実につ(1ての審査
十使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の許可の申請の受理、その申請
に係る事実につ13ての審査又はその申請に対する応答
10二使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の更新の申請の受理、その申
請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答
十七二使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の許可の申請の受理、その土
に係る事実につ(iての審査又はその申請に対する応答
十三使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に
係る事実につ(1ての審査
61|
01法別表第一DQの五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 略]
62法別表第一四四の五の四四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第10
項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
[略]
64163I
[略]
65法別表第一四の六の三の項の総務省令で定める事務は、土地域区画整理事業の施行地区となるべ
き区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認とする。
6 法別表第四の六の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、
若しくは施行する土地域地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏
名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
(7 法別表第四の六の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようと
する、 若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実
又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
681
68法別表第一四四の六の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、
若しくは施行する土地震又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏
名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
691
(5 法別表第四の六の七の項の総務省令で定める事務は、 流通業務団地造成事業を施行しようと
する、 若しくは施行する土地又は当該土地震に存する物件について権利を有する者の生存の事実
又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
58法別表第一DQの五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
(3) 法別表第四の五の三の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四
項の届出の受理又はその届出に係る事実につ(1ての審査とする。
[同上]
[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
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法別表第四等の事務に関する規定(断片) - 第16頁
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